風営法の従業員名簿【違反防止対策】まだ紙の名簿で管理するの?

風営法の従業員名簿違反防止対策

あなたが風俗営業店の店長、管理者で、「いまは忙しいから従業員名簿はあとで作おけば大丈夫でしょ」と思っているならば、それは危険です!

免許証のコピーつけておけばええんやろ?・・・確かに昔はそれでもよかったけど・・・
全員分そろってないんだよね・・・滅多に出勤しない子だし、一人くらい大丈夫とか思ってない?

まずは冷静に、この記事を読むことで、従業員名簿がしっかり管理できてないとどんな罰則に該当するのかがわかります。保管方法や添付書類の不備、最新版従業員名簿テンプレートの無料ダウンロード、業界初の従業員名簿管理サブスクリプションについて分かりやすくまとめました。

もしかすると、あなたも気がついていない違反を知ることができるかもしれません。

風俗営業の従業者名簿

風営法の従業者名簿には、書かなくてはいけない内容がしっかりと決められています。記載されていれば、他に余計なことが書かれていても違反となることはありません。

従業員名簿の記載事項

従業者名簿の記載事項

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 性別
  4. 生年月日
  5. 採用年月日
  6. 退職年月日
  7. 従事する業務の内容

風子

あれ?本籍地は記載しなくてもいいの?本籍地(国籍)を確認できる書類も従業員名簿と一緒に備え付けなければいけないんでしょ?

法子

大事なところに気が付いたわね。本籍地は平成26年の法改正で記載する必要がなくなったのよ。でも接客従業者は、その本籍(国籍)を確認して、確認した書類を備え付ける必要があるの

さて、このように風営法の従業員名簿には記載する必要がないのになぜ「本籍(国籍)」を確認する必要があるのか?

これは、警察庁が昭和60年の総理府令(現在は内閣府令といいます)で、性別や生年月日の他に、本籍地も名簿に記載するよう規定したことから始まります。

本籍地記載の目的は、風営法の目的でもある、青少年の保護にあります。不法就労外国人の人身取引の防止にもなります。18歳未満の青少年の違法な就労を防ぐため本籍地を確認し、記載する必要があったのです。

本籍地は、それをもとに身元を調べれば、出生から犯罪歴、破産歴など個人のプライバシーの情報源となるため、生年月日だけで年齢を確認できることから、本籍地の記載はなくなりました。

従業者名簿の従業者の範囲

風営法の従業員名簿に記載する者の範囲

従業者とは当該営業に係る業務に従事する者をいいます。従業者名簿に記載すべき者の範囲は、お店の経営者から、一日限りのアルバイトであっても記載する必要があります。

また、第三者から派遣されたコンパニオン、ダンサー、歌手等であっても、「当該営業に係る業務」として接待をし、ダンスを見せ、歌を聴かせる場合には、その者を従業者名簿に記載する必要があリます。

しかし、特定遊興飲食店営業などのショーの演者等であって、営業を営む者の指揮監督が及ばない者については該当しません。

従業者名簿の備付方法

風営法の従業員名簿の備付方法

従業者名簿は各営業所ごとに備え付けなくてはいけません。従業者が退職した後も、その退職をした日から起算して3年を経過する日まで備え付けておく必要があります。ただし退職した者については退職者用の別ファイルなどで保管することも可能です。

また、労働基準法に基づく労働者名簿の記載が従業者名簿に代替することができる場合は、別途従業者名簿を作成する必要はありません。

従業者名簿は、パソコンやスマートフォンに記録され、必要に応じてすぐに表示させることができる場合には、その記録を従業者名簿とすることも可能です。

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罰則、行政処分

    • 従業者名簿の不備、虚偽の記載をした
      100万円以下の罰金
      行政量定 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は20日

接客従業者についての確認義務

「接客従業者」についての確認義務なので、従業者名簿を備え付けなくてはならない全ての従業員に該当するわけではありません。ここで必要な営業者とは以下の業種となります。

風営法の接客従業者の範囲

  • 接待飲食店営業を営む風俗営業者
  • 店舗型性風俗特殊営業を営む者
  • 無店舗型性風俗特殊営業を営む者
  • 特定遊興飲食店営業を営む者
  • 酒類提供飲食店営業を営む者

接客従業者の範囲

客に接し、客にサービスを提供する業務をいいます。

具体的には、風俗営業で「接待」を行う従業員、性風俗特殊営業で客に接する従業員はもちろん、「接待」に該当しないが、客から手荷物等を預かる者、客を客席まで案内する者、飲食物を提供する者、客から飲食代金を徴収する者も接客従業者に該当します。


確認のために必要な書類

接客従業者については次に掲げる事項を確認しなくてはいけません。

  1. 生年月日
  2. 国籍
  3. 日本国籍ではない者の場合には在留資格、在留期間など

これらの事項を確認するために必要な書類は決められており。本人からの年齢の申し出や、履歴書では足りず、以下の書類にて行われなければならないとされています。風営法の年齢制限風営法の年齢確認【18歳未満と未成年】住民票だけでは足りない理由

日本国籍を有する者

    • 本籍地記載の住民票
    • 票記載事項証明書(生年月日、本籍地の都道府県名が記載されているもの)
    • 旅券(パスポート)
    • 手帳、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、猟銃または空気銃の所持許可証等

ポイントは「本籍」が記載されているかどうかにあります。

かつては本籍地の記載がされていた免許証、国民健康保険の被保険者証、児童扶養手当証書は、本籍が記載されていないので確認書類とはなりません。

運転免許証に本籍地が記載されていた頃から風俗ビジネスに従事していた方は、本人確認のできる公的な身分証明書としても使えることから、「免許証コピーしておけばええんやろ?」と風営法違反に気が付いていないこともあります。

日本国籍を有しない者

    • 在留カード
    • 旅券(パスポート)
    • 永住者証明書


確認記録の書き方と保存方法

確認をした従業者ごとに、確認をした年月日を従業者名簿に記載し、その確認に使用した書類のコピーを添付して保存します。

またパソコンなどで保管する場合にはスキャナなどで読み取った記録を従業者名簿と照合できるようにする必要があります。

罰則、行政処分

    • 接客従業者の生年月日などの確認や記録に関する違反をした
      100万円以下の罰金
      行政量定 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は20日

従業者名簿管理の違反防止対策

それでもまだ、紙の名簿で管理し続けますか?

風営法の従業員名簿管理方法

従業者名簿の違反を防止するには

  1. そもそも名簿を作っていない。作ってはあるが、記載漏れがある。
  2. 名簿に嘘が書かれている(18歳未満とわかっていて、18歳以上と記載するなど)。
  3. 接客従業者の生年月日等の確認をしていない。
  4. 接客従業者の生年月日等を確認した書類を記録していない。

以上の4点を日常的に管理できていなければいけません。

特に難しいことを決められているわけではないのに、なぜ従業員名簿の違反がこれほどまでに多いのか?

警察の立ち入りの際に、必ず確認されるということも理由の一つです。しかし、必ず確認されることがわかっているのに、管理ができないのは、みなさんも気付いているはず。

仕事のできる優秀な店長ほど、普段から店舗の隅々まで掃除を徹底し、従業員の教育やキャストの細かな変化にまで気を配り、あらゆるリスクにも対応できる管理能力をお持ちなはずです。

それなのに、従業員名簿となると、どんなに優秀な店長でも1つや2つ記載漏れや確認漏れが警察の立ち入りの時に見つかり、後日警察署へ呼び出しということに・・・

なぜそうなるのか・・・?

管理ができないわけではないのです。

違反のチェックが細かいのです

通常の注意力の感覚で、「このくらいならば大丈夫」が通用しないのが、警察の立ち入りで行われる従業員名簿の確認なんです。

そこで、風営法専門行政書士が、警察が確認する細かさと同様に、あなたのお店の従業員名簿をチェックし管理をサポート

違反はしたくない、だけど管理するのも大変だし、不安も。

そんな風俗営業者のための、従業員名簿管理のサブスクリプションをご紹介します。

従業者名簿管理のサブスクリプション

従業者名簿を電子化、データを共有して違反を監視

紙の従業員名簿のデータ入力を代行、記入漏れや確認書類の不備を、警察立ち入りの前にチェックします。風営法専門行政書士が毎月のチェックと管理サポートで、風営法違反の予防対策を徹底します。

月額のご利用料金は、9900円〜

  1. 営業所ごと従業員数
  2. 営業所ごとの月間の新規採用人数
  3. 営業所ごとの月間の退職人数

でお見積もり致します。

詳細は、こちらへお問い合わせください
池下行政書士事務所
電話 050−5892−1420

受付時間:月~金 9:00から19:00
(祝日・年末年始休業日を除く)

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