カラオケスナックが風営法違反から店を守る3つのポイント

カラオケと風営法

あなたがカラオケスナックの経営者で、「うちはスナックだから風営法は関係ないじゃん」と思っているならば、それは危険です!

お客さんを盛り上げようと、手拍子したりデュエットしてない・・・?
お店のイベントで、のど自慢大会の開催したりしてない・・・?

まずは冷静に、この記事を読むことで、カラオケスナックが風営法違反となりがちな営業の注意ポイントがわかります。

もしかすると、あなたも気がついていない違反を知ることができるかもしれません。

カラオケが風営法違反となる具体的事例

スナックは「接待行為」をしなければ風営法の許可を取る必要はありません。

飲食店の許可だけでもスナックは営業できます。
それでも風営法違反となる場合がある、3つのポイントを紹介します。

1.カラオケのデュエットが違反になる

カラオケと風営法違反の接待行為
風営法は接待行為のなかで、カラオケスナックでも違反となりやすい「歌唱等」の項目を規制しています。

風俗営業の許可を取っていないスナックは接待行為に該当しないように注意が必要です。
解釈運用基準では、特定のお客さんの近くにはべり、以下の行為をすると接待行為に該当すると定めています。

  • 歌うことを勧奨すること
  • 歌に手拍子をとること
  • 歌に拍手をし、褒めはやすこと
  • 客と一緒に歌うこと

一方、客の近くに位置せずに、歌うことを勧奨したり、不特定のお客さんに拍手をして褒めはやしたりすることは接待行為にはなりません。

不特定の客からカラオケの準備の依頼や、歌の伴奏のために楽器を演奏することも違反とならないのです。

「不特定」か「特定」か、この解釈も難しいところではありますが、カラオケを勧めること、カラオケの準備をしてマイクを手渡すこと、拍手することが必ず違反となるわけではありません。

明らかにダメなのは「デュエット」

カラオケスナックで、一人で来た客が、どうしても「アナと雪の女王が歌いたいからママ相手してよ」は悩ましいところです。

無許可営業をした

  • 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)

風営法の接待行為の全体像を知りたいあなたは、こちらの記事もおすすめです。
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2.カラオケの騒音が違反になる

住居や店舗が共存する街の中では、深夜のカラオケの騒音が規制されます。
風営法とカラオケの騒音規制

風営法には騒音の基準がある

昼間や夜間、深夜の時間帯で、騒音や振動の数値が規定を超えないように営業する必要があります。

また、風営法の規則では騒音の測定方法まで決められており、一定の数値(デシベル)を超える数値を違反としています。

深夜遅くまでカラオケの音を営業所の外に漏らして営業していれば、近所から警察に通報され警察官がやってくるなんてこともよくある話です。カラオケの音は次の場所からも漏れやすいので、改めて確認してみましょう。

  • 営業所出入り口のドアの隙間
  • 換気扇のダクト
  • 壁の吸気口
  • 便所の小窓
  • 厨房の窓

騒音振動規制違反

  • 行政量定 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は20日

カラオケの騒音以外にも注意が必要

風営法は、深夜の時間帯に営業する店に対して、カラオケだけではなく、客だった者が外で大声を発したり、酒に酔って乱暴な言動を発することで営業所の周辺で他人に迷惑をかけることがないように必要な措置を講じる必要があるとしています。
具体的には

  • 営業所の周辺で他人に迷惑をかけないよう書いた書面を営業所の見やすい場所に掲示するか、客に交付すること。
  • 営業所の周辺で他人に迷惑をかけないように、口頭で説明し、音声で知らせること。
  • 泥酔した客に酒類を提供しないこと。
  • 営業所周辺を定期的に巡回し、迷惑をかけている客を発見した場合にはそれをやめさせ、注意すること。

また、これらの苦情があった場合の処理をした場合には、その苦情の処理に関する帳簿を営業所に備付ける必要があります。記載した日から3年間は保存しなければいけません。

これらの業務は、営業所の管理者となった者が行う必要があります。
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3.カラオケ大会が違反になる

風営法は、深夜に、お酒を提供して、遊興をさせる営業を規制しています。
風営法のカラオケが遊興違反となる場合
例えば、店側の積極的な呼びかけで深夜の時間帯に「カラオケ大会」や「のど自慢大会」などを主催し、照明の演出や合いの手など、客の歌を褒めはやす行為を営業として反復継続していれば「遊興」させているとして、特定遊興飲食店営業の違反となります。

無許可営業をした

  • 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)
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