風営法の許可証とは?掲示義務・書換え・再交付・返納までの全て

風営法の許可証とは

風俗営業許可証の交付
『パチンコホール100店舗達成記念』
純金の営業許可証を店に飾って、お客様にもこの縁起の良いキラキラの許可証を見てもらおうと。

風俗営業の許可証の掲示

お客さんも、いかにも金運アップしそうな、純金の営業許可証を見ては、
今日も勝てますように!と願掛けする人も・・・

・・・しかし、ある日、警察が店に見回りに来た時に事件が!!
風俗営業の許可証掲示義務違反

許可証どこ?
違反だよ違反!
そう言って、次の日警察署へ呼び出されました・・・

金の許可証も良いけど
本物はどこいったの、風営法にも「許可証掲示しなさい」って書いてあるよね。

風俗営業の許可証再交付申請

許可証の原本は金庫の中に鍵も一緒に保管してしまったのでした。

せっかく300万で作った純金の営業許可証・・・

この後、社長には「許可証掲示義務違反」で30万円以下の罰金と、金庫の鍵が開かなければ、許可証紛失により「許可証再交付の申請」手続きが待っているのでした。

※このストーリーは、フィクションです。

イケシタ先生

こんにちは!風営法専門行政書士のイケシタです。この記事では、風俗営業の許可証の全て、許可を受けてから許可証に関する違反や罰則、必要な手続きの解説をしています。

風営法の許可証とは

風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可申請をして、その許可を受けると、公安委員会から許可証が交付されます。
風俗営業許可証

風俗営業の許可証には何が書いてある?

風俗営業の許可証は、風営法の施行規則にて様式が決められています。
また、許可証の大きさも日本工業規格A4サイズとなっています。

各公安委員会で、レイアウトに若干の違いはあっても、必ず以下の内容が記載されます。

  • 風俗営業者の氏名又は名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所の名称
  • 風俗営業の種類
  • 許可年月日
  • 許可番号

    風営法の許可証の裏側に記載されているものとは

    風営法第3条2項では、風俗営業の許可に「条件」をつけることができるとしています。

    「営業所が保全対象施設に隣接している場合には、営業所の拡張を行ってはならない」など、その許可の状況に応じた条件が裏面に記載されます。

    風営法の許可証掲示義務違反とは

    風営法第6条では、風俗営業の許可証は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと定めています。

    風俗営業の許可証を掲示する義務が課されているのは、許可証を見やすい場所に掲示することによって、許可を得ている営業所であると客が安心して利用できるようにすること、許可を受けている営業所の利用を促進するなどの理由があります。

    その趣旨からすると、風俗営業の許可証は店頭や営業所の外部からも見やすい場所に掲示することが望ましいとされています。

    また、許可証は原本を掲示しなければならないとされており、紛失しないようにコピーを掲示している場合には、原本に差し替えるようにしてください。

    もちろん、純金の許可証もダメです!

    許可証掲示義務違反

    • 30万円以下の罰金
    • 指示処分

    風営法の許可証を書換えるには?

    許可証の記載事項に変更が生じる場合には、風俗営業者は許可証書換え申請手続きをする必要があります。
    風営法の許可証書換え申請書

    • 個人で許可を受けており、結婚等で氏名が変わった場合
    • 法人の商号が変わった場合
    • 営業所の名称が変わった場合
    • 営業所所在地が変わった場合(1階のみの営業所を2階にも拡張した場合など)
    • 風俗営業の種類の変更があった場合(社交飲食店を料理店に変更した場合など)

    申請手続き手数料

    • 風俗営業 1,500円(相続・合併・分割に伴う書換えは手数料不要)
    • 特定遊興飲食店営業 1,400円(相続・合併・分割に伴う書換えは手数料不要)

    風営法の許可証を再交付してもらう場合

    風営法の第5条第4項では、許可証を亡失・滅失した者は速やかに再交付を受けなければならないと定めています。
    風営法の許可証再交付申請書

    亡失 許可証そのものが無くなった場合
    滅失 災害等の理由で、許可証としての存在が無くなった場合

    許可証を紛失した場合には、許可証再交付申請書を提出します。

    申請手続き手数料

    • 風俗営業 1,200円
    • 特定遊興飲食店営業 1,100円

    風営法の許可証を返納する場合

    風営法の第10条第1項では、許可証をどのような場合に返納しなければならないのかを定めています。
    風営法の返納理由書

    1. 風俗営業を廃止したとき
    2. 許可が取り消されたとき
    3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき

    1の規定によって許可証を返納した場合には、風俗営業を廃止した場合であっても、その許可証の返納があるまでは、許可が有効なものとして取り扱われます。

    また、第10条第3項では風俗営業の許可を受けた者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合には、誰が返納の手続きを行わなければならないのかを定めています。

    1. 死亡した場合(相続人が相続承認申請の手続きをしなかった場合)は、同居の親族又は法定代理人
    2. 法人が合併以外の事由で解散した場合は、清算人又は破産管財人
    3. 法人が合併により消滅した場合(合併承認申請がされなかった場合)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

    罰則

    • 第1項の規定に違反した者 30万円以下の罰金
    • 第3項の規定により違反した者 10万円以下の過料

    風営法の許可証のまとめ

    風俗営業の許可証は、もらったらそのまま保管しておけば良いのではなく、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。

    • 許可証の掲示方法や掲示義務違反
    • 許可証の内容に変更があった場合の書換え手続き
    • 許可証を紛失した場合の手続き
    • 許可証を返納する場合の手続き

    以上が、風俗営業の許可を受けたあと、許可証について必要な手続きになります。