風営法違反チェックリスト![従業員の逮捕リスク]回避ガイド!!

風営法違反従業員のイラスト

もしあなたが風俗営業店の従業員で、「警察の立ち入りがいつあるのか、事前に知ることができたらいいな」って思っているならば、それは危険です!
まさにいま、何か風営法に違反していること・・・ありませんか?
警察に見られるとまずい何か・・・ありますよね?

それは、もしかして
「うちの店、実は風俗営業の許可が無いんだよね」
「実は、勝手に店内改装してしまって」
「普段の仕事が忙しくて、従業員名簿そろってないんだよな」

「いや、あれも、これも・・・!?」
まずは冷静に・・・この記事を読むことで、いま違反していることが、どんな罰則に該当しているのかがわかります。風俗営業の違反と罰則を完全網羅、事例やチェックリストで分かりやすくまとめました。

もしかすると、「えっ!そんなことも違反になるの?」といった、あなたも気がついていない違反を知ることができるかもしれません。

風営法違反の量刑とは?

はい、いきなり「量刑」だなんて難しそうな言葉が出てきましたが、その都度わかりやすく解説するので、しっかりついてきて下さいね。量刑とは、刑罰の程度を決めることを言います。では早速!風営法違反の量刑ポイントを見てみましょう!

行政処分と刑事処分


風俗営業の違反には、行政処分刑事処分の2つの処分があります。

行政処分は、営業許可取消し・営業停止・指示処分といった行政庁(公安委員会)の処分のこと。例えるならば、道路交通法違反のように、運転免許証の取消処分や停止処分と同じ処分になります。

刑事処分は、逮捕され起訴されると懲役や罰金といった前科がつく処分のこと。殺人や強盗といった刑事上の手続きと同じで、取り調べや留置場で身柄が拘束されます。

行政処分と刑事処分では、処分の内容が全く違うことを憶えておきましょう。従業員であっても、違反の内容と、営業との関わり方次第では経営者同様に刑事処分を免れることはできません!

行政処分 営業許可取消し 営業停止 指示処分
刑事処分 懲役 罰金

逮捕と勾留まで

刑事処分となる違反の代表格は風俗営業の無許可営業です。無許可営業の容疑で逮捕されると、警察は取り調べや捜査を行うために、身柄を最長で3日間拘束することができます。

そのうち2日間、正確には48時間以内に、警察は逮捕の資料をもとに検察に送致しなければならないので、風営法違反といっても通常の事件と同じ手順で進められるのです。

送致されると、検察官が24時間以内に起訴をするか、勾留請求をするか決定をします。送致とはニュースでもよく耳にする、検察に事件を送る「送検」の手続きのことです。

勾留期間

さすがに、3日3晩寝ずに取り調べをすることはできないため、逮捕後の3日の間に起訴するかどうかの準備には時間が足りません。

その場合、検察官は裁判官へ勾留の請求をして、10日間の勾留期間に入るのです。

さらに取り調べが必要だったり、勾留を延長する事情があると検察官が判断した場合には、10日間の勾留延長を裁判官に請求します。

実際のところ、無許可営業で逮捕された場合には、延長期間も含めた20日の勾留となることが多いのです。

起訴と不起訴

逮捕されると、必ず起訴され前科がついてしまうのかというと、そうとは限りません。
無許可営業の性質から逮捕に至る状況は、主に以下のパターンが考えられます。

パターン1
事前に警察の内偵調査があり、従業員が接待をしている(客がダンスをしているなど)パターン。事実を把握して、その証拠もしっかりと掴んだ上で、摘発の日を決め大勢の警察官で立ち入り、その接待(ダンス)の瞬間も現認されるという場合のかなり不利な状況。
パターン2
おとり捜査と言わずとも、警察が客として店内に立ち入っている際に、無許可営業となるような接待などの違反行為が、警察に対して行われるパターン。
この場合は、その瞬間に現行犯での逮捕ということもあり、もう言い逃れようのない状況。

あらためて風営法違反での逮捕の状況を考えると、かなり起訴される証拠がそろっていると言わざるを得ません。

もちろん依頼した弁護士の働きや、初犯で起訴をするまでもないという裁判官の判断で、不起訴処分となることもあります。

不起訴で罪に問われなかったとしても、そのまま営業を続けていくには、警察も目を光らせていることもあって、難しい課題が残されるでしょう。

刑事処分となる風営法違反と罰金相場

無許可営業から日常業務に潜む違反行為、逮捕と罰金の量刑ポイントを見てみましょう!

懲役、罰金のある刑事処分

刑事処分となる代表的な風営法違反は、無許可営業です。スナックやガールズバーだけでなく、ダンスをさせるクラブ営業、性風俗関連特殊営業や飲食店など風営法に関わる営業すべてに該当します。

無許可営業、名義貸しなど

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)

  • 無許可営業
  • 不正な手段で許可を受けた(相続承認、合併分割承認を含む)
  • 名義貸し
  • 営業停止違反
  • 禁止地域営業

これらの違反は、風営法の中でも最も重い罪となっています。

深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで営業しているスナックやガールズバーであれば「接待行為」の問題。ミュージックバーやライブハウス、クラブであれば「遊興」の問題。アミューズメントバーであれば「遊技設備の10%ルール」の問題が無許可営業に該当してきます。

法子

接待行為は風営法の中でも甘く見ると一番こわい違反よ!
風営法違反の接待基準風営法の接待行為【なんで私が逮捕?!】やってはいけない6つの基準

また、無許可営業と同じく、従業員による名義貸しにも注意が必要です。

名義貸しは、実際のオーナーではない従業員などの名義を借りて許可を取得するので、重大な違反であるにも関わらず、許可を取って営業しているためか罪の意識は低いようです。
名義貸しとなる事例を3つ見ていきましょう。

名義貸しとなる代表的な事例
1 実際の経営者が、過去に風営法違反などで許可を取ることができない、またなんらかの理由で自分の名義で許可を取得したくない。そのために、従業員から名義を借りてその許可を取得するような場合
2 許可を得て営業していた者が、なんらかの理由で店を営業の権利を手放すことになったにもかかわらず、新たな経営者(店の従業員など)に対してその許可の名義を使用することを許諾した場合
3 個人で許可を得て営業していた者が、その個人を代表取締役とする法人を設立し、その法人をもって個人の許可にかかる営業をする場合

明らかに風俗営業の人的欠格となる、経営者が他人の名義を使って許可を取得するような[1]の場合を除き、[2]や[3]のような事例は悪意なく行われていることも多くみられます。

無許可営業のニュースと判例から見える風営法違反の未来


では、無許可営業、名義貸しの実際にニュースとなった事案と、風営法改正のきっかけとなった判例(NOON裁判)を見てみましょう。

  • 風俗営業1号営業の無許可逮捕事案
    横浜市でキャバクラを無許可で営業し経営者が逮捕。また、従業員から名義を借りて店を営業していたとして、従業員も名義貸しの風営法違反容疑で逮捕。従業員は経営者から名義人になってくれと言われたと供述。
    このような、接待行為をしてはならない営業での逮捕事案はニュースでも数多く取り上げられています。無許可営業である上に、従業員の名義で営業をしていた名義貸しの事案です。
  • 旧風俗営業3号営業の無許可の判例(NOON裁判)
    2012年大阪のクラブNOONが無許可で客にダンスをさせたとして風営法違反により摘発。経営者と従業員8人が風営法違反で逮捕。検察側は、懲役6か月、罰金100万円を求刑していたが無罪判決。この裁判をきっかけに、特定遊興飲食店の法改正への第一歩となりました。
  • 特定遊興飲食店の無許可営業での逮捕事案
    渋谷区で22年営業の老舗、特定遊興飲食店の許可の取れない場所でクラブ営業していたとして経営者と店長、従業員が逮捕。20日の勾留と経営者が100万円、店長が50万円の罰金。従業員は不起訴。
    法改正後、特定遊興飲食店の無許可営業として初めての逮捕事案です。

ダンスが風営法の項目から消え、法改正により特定遊興飲食店営業という新たなジャンルが生まれました。

特定遊興飲食店営業の制度ができるまで、無許可営業といえばスナックやガールズバーのような「接待行為」が主な違反でした。風営法の改正前からも「遊興」に対する違反行為はありましたが、より「遊興」での無許可営業が厳格化されたのです。

ニュースでは「法改正でダンス解禁!」のようにいわれてますが、あくまでも条件付きでの解禁でした。

特定遊興飲食店を出店することができない「営業禁止地域」の問題。許可を取るために必要な広さ「客室面積」の問題。そして「遊興とは」という風営法の専門家でなければ理解のしがたい、より複雑な解釈を必要とする部分が増えたのです。

法改正によって、風俗営業の無許可営業といえば「接待」だけではなく、「遊興」にも注意を払わなくてはならなくなったのです。
風営法の遊興とは特定遊興飲食店営業となる5つの要件と遊興の定義

18歳未満の従業員の接客など

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科)

  • 承認を受けずに構造や設備の変更をした
  • 不正な手段で許可を受けた(相続承認、合併分割承認を含む)
  • 不正な手段で承認を受けた
  • 不正な手段で特例風俗営業者の認定を受けた
  • 18歳未満の者に客の接待をさせた
  • 午後10時から午前6時までの間に、18歳未満の者に客に接する業務をさせた
  • 18歳未満の者を客として立ち入らせた
  • 20歳未満の者に酒やたばこを提供した

ここでは、18歳未満や未成年といった年齢確認の徹底がポイントになります。

面接や採用スタッフは、雇用する従業員の年齢を確認できる客観的な資料(住民票やパスポート等)を提出させて、正確な調査をすることが必要です。
履歴書を提出させ、住民票などを持ってくるように指示するだけでなく、住民票などの資料を確認する前に業務に就かせることは充分な確認義務を果たしたとは言い切れません。風営法の年齢制限風営法の年齢確認【18歳未満と未成年】住民票だけでは足りない理由

客引き行為など

6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科)

  • 客引き行為をした
  • 客引きをするために立ちふさがり、つきまとうことをした
  • 遊技の結果に応じた賞品の提供をした
  • 性風俗関連特殊営業を無届けで営業した
  • 性風俗関連特殊営業に関する虚偽の届出をした

ここでは、言うまでもなく客引き行為がポイントです。

通常、客引き行為は私服警官などに運悪く声をかけてしまう現行犯というのが一般的ですが、フリーの客引きの常習犯として迷惑防止条例違反での逮捕という事案も出てきました。

客引きとは悪質な客引きだけが違反!?客引きを規制する法律と条例を解説

罰金のある刑事処分

100万円以下の罰金

  • 性風俗関連特殊営業の広告宣伝の違反をした
  • 従業者名簿の不備、虚偽の記載をした
  • 接客従業者の生年月日などの確認や記録に関する違反をした
  • 警察の報告や立ち入りに関する違反をした

50万円以下の罰金

  • 許可申請書やその添付書類に虚偽の提出など
  • 特例風俗営業者が構造設備の変更届出をしなかったなど
  • 特例風俗営業者の認定申請やその添付書類に虚偽の提出など
  • 遊技球の持ち出させなど
  • 管理者を選任しなかった
  • 性風俗特殊営業の変更届出をしなかった
  • 深夜における酒類提供飲食店営業の無届

30万円以下の罰金

  • 許可証等を掲示しなかった
  • 相続、合併分割承認後に許可証の書き換えをしなかった
  • 変更の届出等をしなかった
  • 許可証や認定証の返納をしなかった
  • 店舗型性風俗特殊営業の停止標章を破損等した

風営法違反で従業員も逮捕、罰金相場と罰則その後の処分


従業員が逮捕されるとどうなるのか?罰金や処分のポイントを見ていきましょう!

従業員の罰金相場

無許可営業や名義貸しで起訴され、刑が確定すると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」(併科)となっています。

従業員も、経営者と同じように、長ければ23日間の勾留がされます。無許可で営業していた店の店長で、経営にも深く関与していたとなれば、経営者の約半分の罰金が想定される基準です。

経営者が100万円であれば、従業員は50万円。同様に、名義貸しも名義を貸した従業員、名義を借りた経営者ともに50〜100万円の罰金が想定されます。
さらに、名義貸しは行政処分で営業許可の取り消し対象ともなります。

従業員の逮捕後の処分

無許可営業や名義貸しで起訴されると、罰金の他に風俗営業の許可、管理者となるための人的欠格に該当するようになります。自分の店を持ちたい、どこか別の店で再就職しようにも、5年間は風俗営業者、管理者となることができなくなってしまいます。

風営法違反で従業員が逮捕、会社や経営者はどうなる?

業務拡大で店舗数が増えてくると、今までそれぞれの店舗の細かなところまで管理できていた経営者も、店の運営全般を従業員や店長に任せるようになっていきます。

従業員が、店の売り上げを伸ばすためにとの思いでやったことが、風営法違反で逮捕・・・!そうなってしまった場合に、経営者はどうなるのでしょうか。

従業員だけではない経営者も罰する両罰規定

両罰規定とは、従業員などが風営法の違反行為をした場合に、その違反をした者を罰するだけでなく、その営業主である法人や経営者個人をも罰するという規定です。

風営法は、その違反行為をした者に該当する罰金刑を、営業主である法人や、経営者個人にも科すると規定しています。

従業員にも風営法教育のすすめ

従業員が逮捕されると、その違反行為に対して上司からの指示があったのか、会社ぐるみ、店ぐるみでやっているのか取り調べられます。
客引きなど、経営者から違反の指示があった場合には言うまでもなく、経営者が日頃から違反行為に対して厳しく指導していたとしても、経営者の目の届かないところで、従業員が安易に違反行為をしてしまう体制になっていれば、両罰規定の予防にはなりません。

従業員が勝手に自分の判断で行った違反行為も、行為者である従業員とともに会社や経営者にも罰金が科されます。

このような従業員の違反行為から、会社や店を守るためにも、定期的に風営法の違反について勉強会を実施したり、専門家の講師を招いて講習会を開催するなどの取り組みが必要です。

従業員の日常業務に潜む風営法違反の行政処分

現場を任された従業員にも、風営法の違反となりうる、細かなポイントがたくさんあります。

違反別行政処分の件数

ここでは、毎年警察庁から公開されている「風俗営業の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」から、風俗営業の従業員が注意しなくてはならない風営法の違反をみてみましょう。
平成30年度「風俗営業の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」引用:平成30年度「風俗営業の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」

1位は毎年不動の「従業者名簿備付義務」違反


従業者名簿は営業所ごとに用意しましょう。風俗営業の許可を取得すると(深夜における酒類提供飲食店や性風俗関連営業も含む)、従業員(選任された管理者)は従業者名簿を管理しなければいけません。
会社で数店舗経営しているような場合でも、本社で従業者名簿を管理するのではなく、各営業所で管理者が名簿を管理する必要があります。
また、従業者名簿は、生年月日国籍・地域採用年月日退職年月日などをしっかりと記載すること。

接客をする業務につく従業員は、その生年月日などを確認した資料もこの名簿に添付しておく必要があります。
従業員が退職した後も、その名簿は3年間保管しておく必要があることも忘れてはいけません!
警察庁が公開する行政処分件数全体の中でも、過去5年間トップにランキングされており、平成30年度をみても「従業者名簿備付義務違反」が1,351件、「従業者の確認義務等」が538件と、従業者名簿に関係する違反が全体の3分の1を占めている状態です。

営業所の管理者となったら、まずはお店の従業者名簿に不備がないか確認しておくことが何よりも急務となります。

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風俗営業の行政処分量定と違反チェックリスト

現場の従業員だからこそ、特に知っておかなくてはならないのは以下のポイントです!

風営法違反14のポイント
1 18歳未満の者を営業所への立ち入りさせること
2 18歳未満の者に接客をさせること
3 未成年者への飲酒とたばこの提供すること
4 客引き行為
5 従業者名簿の備え付け義務違反、確認義務違反
6 警察の立ち入りを妨害すること
7 許可証の掲示義務違反
8 営業時間の規制を超えて営業すること
9 規定された照度以下の数値で営業すること
10 カラオケなど規定された数値以上の音量で営業すること
11 ポスターなどの広告物の規制の違反
12 料金表示の違反
13 構造設備の維持
14 変更事項の届出義務

ざっと見るだけでも、すべて現場の従業員の裁量で決定するような事項ではないでしょうか。

無許可営業や名義貸し、禁止地域営業など、経営の根本的な事項は別にしても。現場の従業員が守らなくてはいけない、風営法の規制や違反事項は、こと細かく分類されています。

許可の取消し、各処分ごとの営業停止期間を表にまとめました。

それぞれ日常の業務内で、違反項目に該当していないか確認しましょう。

処分の重さ★★★★★
[許可の取り消し]違反チェックリスト

構造設備の無承認変更、偽りその他不正な手段による変更にかかる承認の取得
名義貸し禁止違反
遊技機の無承認変更、偽りその他不正な手段による遊技機の変更にかかる承認の取得
年少者の接待、接客業務従事違反
営業禁止区域、地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(風俗営業者が違反)
営業停止命令違反
他の法令の規定に違反する行為

処分の重さ★★★★☆
[40日以上6か月以下の営業停止命令。基準期間は3か月]違反チェックリスト

不正の手段による認定の取得
遊技機規制違反
客引き禁止、客引き準備行為禁止違反
年少者の立ち入らせ禁止違反
未成年者に対する酒類、たばこ提供禁止違反
広告、宣伝規制違反に対する指示処分違反

処分の重さ★★☆☆
[20日以上6か月以下の営業停止命令。基準期間は40日]違反チェックリスト

営業時間制限違反
現金等提供禁止違反
賞品提供、賞品買取り禁止違反
広告宣伝規制違反以外の指示処分違反
許可の条件違反

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[10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は20日]違反チェックリスト

構造設備維持義務違反
騒音振動規制違反
広告宣伝規制違反
接客従業者に対する拘束的行為の規制違反
遊技料金等規制違反
遊技機変更届出義務違反
従業者名簿備付け記載義務違反
接客従業者の生年月日等の確認義務、確認記録の作成保存義務違反
報告資料提出義務違反
立入の拒否、妨害、忌避

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カラオケと風営法カラオケスナックが風営法違反から店を守る3つのポイント 処分の重さ★☆☆☆☆
[5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は14日]違反チェックリスト

特例風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更に係る届出義務違反
特例風俗営業者認定申請書等虚偽記載
照度規制違反
遊技球等持ち出し禁止違反
遊技球等保管書面発行禁止違反
管理者選任義務違反

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[5日以上20日以下の営業停止命令。基準期間は7日]違反チェックリスト

変更届出義務違反
認定証返納義務違反

処分の重さ★☆☆☆☆
[営業停止命令を行わないもの]違反チェックリスト

許可証、認定証亡失、滅失届出義務違反
許可証等掲示義務違反
相続承認時許可証書換え義務違反
合併承認、分割承認時許可証書換え義務違反
許可証返納義務違反
料金表示義務違反
年少者立入禁止表示義務違反
管理者講習受講義務違反

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[5日以上80日以下の営業停止命令]違反チェックリスト

条例の遵守事項違反

まとめ

逮捕リスクのある無許可営業や名義貸し、日常業務に潜む様々な違反行為の整理まで、風営法違反の全体像が理解できたかと思います。

風営法は、法改正により専門家であっても理解しがたい複雑な法律となってきました。

風営ジャーナルでは、より複雑になりつつある風営法違反の予防のための法務顧問、研修など講師派遣を随時受け付けております。