【2026年最新】客引き(キャッチ)はどこから違法?風営法・条例の基準と罰則、逮捕を避ける対策を徹底解説

風俗営業の客引き違反

繁華街で当たり前のように行われている「客引き(キャッチ)」。しかし、「しつこくしなければ大丈夫」という認識は非常に危険です。 近年、警察の取り締まりは強化されており、知らずに法律・条例違反を犯して現行犯逮捕されるケースも少なくありません。本記事では、どこからが「違法な客引き」になるのか、風営法や各自治体の条例に基づいた具体的なボーダーラインと対策を解説します。

客引きとは

夜の繁華街を歩いていると必ずといっていいくらい
「居酒屋ありますよ」

「キャバクラいかがですか?」
と声かけされます。
風営法と迷惑防止条例、客引きと呼び込みの違い
もちろん、声かけはお客さんをお店に勧誘するために必要な営業行為でもありますが、あまりにしつこく、特定の相手に悪質な客引き行為をすると、法律や条例に違反しているとして逮捕されてしまいます。

客引きは、キャッチとも言われ、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することを言います。(解釈運用基準)

「いらっしゃい」と繰り返すような行為は客引きとはならず、呼び込みをしているにすぎません。

「客引き」の定義とは?「呼び込み」との決定的な違い

風営法では、風俗営業者がしてはいけない、いくつかの禁止行為のなかで客引きを禁止しています。

風営法が禁止する3つの行為

  1. 客引きをすること(特定の人を誘うだけでアウト)
  2. 客引きのためのつきまとい、立ちふさがり
  3. 客待ち行為(客を待って路上にたむろする行為)

風営法第22条

  • 客引きをすることを禁止(第1項)
  • 客引きをするために、道路その他の公共の場所で、人に身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止(第2項)

客引きとならない具体例

  • 通行人に、営業所の名前を告げることなく、「キャバクラいかがですか」などの声をかけて相手の反応をみている段階では客引きには当たりません。
  • 通行人に対して、チラシやティッシュを配布したり、看板を持って宣伝する行為は客引きに当たらない。(警察署で道路使用許可を得て)

これらは、相手方を特定して積極的に勧誘しているわけでは無いという理由から客引き行為には当たりません。

客引きとなる具体例

  • 「60分飲み放題で、3000円、サービスもいいしすぐ近くなんですぐご案内できます」と声かけする場合には積極的な客引きに当たる。
  • メガホンなどを使って大きな声で勧誘したり、手招きするなどの動作が伴うと積極的に勧誘しているとして客引きに当たる。
  • 営業所内の享楽的な雰囲気が営業所外の公衆の目に触れることを防止していることから、露出の高い服装や声かけの文言によっては客引きに当たる場合がある。

罰則

  • 6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科)
  • 40日以上6月以下の営業停止(基準3月)

飲食店も対象!「迷惑防止条例」と自治体独自の規制

風営法と迷惑防止条例の関係は、風営法が風俗営業や店舗型性風俗特殊営業の客引きを禁止しているのに対して、迷惑防止条例はすべての営業に対して客引きを禁止しているところにあります。

居酒屋やバー、飲食店やカラオケ店なども各都道府県の「迷惑防止条例」によって厳しく規制されています。

迷惑防止条例

東京都を例に、この条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を省略して、迷惑防止条例といっています。

この条例の中で、不当な客引き行為等の禁止として、客引きや客引きをするための客待ち行為や勧誘を禁止しています。

罰則

50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

区や市でも客引きを防止する条例

迷惑防止条例と同様に、客引きや客待ち行為を禁止しています。

また、客引き行為を防止するための、特定地区を指定し、指導、警告、勧告のうえ、違反者をホームページ上で公表などの措置がなされます。

秋葉原(東京都千代田区)の客引き条例

秋葉原といえば、メイドのメッカ。大量のメイドさんやコスプレをした女の子たちが立っています。
かつて、JKビジネスの客引きが一斉に摘発されたこともあり全国的にも有名

国分町(宮城県仙台市)の客引き条例

国分町といえば東北一の歓楽街(仙台市客引き行為禁止条例)では、違反者の氏名や法人名を公表しており、公表も頻繁に更新されています。

逮捕・摘発を避けるための防止策

警察署での道路使用許可を得て、不特定多数の人にティッシュやチラシ配りをすることは宣伝行為となるので、規制の対象外になります。

風子

道路使用許可を取れば、安心して通行人に声かけしてもいいのね

法子

道路使用許可を得ていても、客引きとなる行為を行った場合には違反よ。
客引きの禁止行為に該当しない宣伝活動をしないとだめね。

定期的な警察の見回りや、警官だと気づかずに客引きをしてしまい現行犯逮捕という場合が主な違反のケースになりますが、内偵捜査による常習性のある客引きとしての逮捕例もあり、近年は客引きへの取り締まりは細かな注意が必要になります。

歌舞伎町のように防犯カメラで客引きの状況を確認しながら、近くのスピーカーで警告するなどの取り組みも始まっていることからも、警察や地域の商店街組合の対策もさまざまとなってきています。

経営者が店を守るために徹底すべき3つのポイント

  1. 従業員教育の徹底: 「特定の人に声をかけない」「断られたらすぐ引く」というルールを周知し、定期的にロールプレイングを行いましょう。
  2. 道路使用許可の取得: ビラ配りを行う際は、管轄の警察署で必ず許可を取り、許可証を携帯させましょう。
  3. 防犯カメラや地域ルールの遵守: 警察の巡回やカメラ監視を意識し、地域の商店街組合が決めたルールを守ることが、長期的なリスク回避に繋がります。

まとめ

正しい集客知識がお店を守る

「みんなやっているから」という安易な考えで客引きを行うと、ある日突然、営業停止や逮捕という最悪の事態を招きかねません。 集客は路上ではなく、WEB広告やSNS、適切な店頭看板などを活用し、法に触れない形で行うのが現代のビジネススタンダードです。