風俗営業許可【面倒にもほどがあるそのワケと】申請の手引き

風俗営業許可とは

風俗営業許可って、いざ!自分で挑戦してみても途中で諦めちゃう人が多いって聞くけど、いったい何がそんなに大変なの?

イケシタ先生

風営法専門行政書士である私が、風俗営業許可申請の手続きの何がそんなに大変なのか?そんな疑問を解決するための、手続きの全容をご紹介します。

警察署の窓口で待っていると、警察官と、申請書を持ってきたお店の経営者とのやり取りが聞こえてきます・・・

法子

ここはね、住民票どおりに住所を一字一句間違えないように書いて、名前は身分証明書みてね、ほら横線が一本足りないでしょ・・・
・・・・はい

風子

法子

そしてここ、客室は赤い線で囲って、これは三角形、こっちは長方形で面積計算して・・・
・・・・・・・・は、はい

風子

法子

照明器具の数が書いてないわ、それに、これはダウンライト?スポットライト?どっち?
・・・・・・・・・・・・・

風子

一生懸命に説明してくれる警察官も大変ですが、それを聞いてるお店の経営者も大変。
1時間、2時間、そして警察署に行くのも今日で5回目・・・

まさに、面倒にもほどがある!
それが風俗営業許可なんです。

この記事では、

  • 風俗営業許可のしくみ、風俗営業許可申請の流れ
  • 風俗営業許可で重要な3つの要件と、申請書の必要書類と記載事項

を解説していきます。
きっと、風俗営業許可を取ろうと思っているあなたの疑問がスッキリ解決するはずです。

面倒なことはもういいから、行政書士探しとるんや!というあなたは

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風俗営業許可のしくみ

風俗営業を始めるには、営業しようとする「風俗営業の種類」に応じて、その営業所ごとに管轄の都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません。
風俗営業許可の種類

風俗営業の許可と届出

風俗営業許可と届出では手続きの内容も大きく違いがあります。簡単に言うと風俗環境浄化協会、所轄警察署警察官の検査があるか無いかの違いが大きいでしょう。

許可 風俗営業・特定遊興飲食店営業
届出 性風俗関連特殊営業・深夜における酒類提供飲食店営業

風俗営業許可の種類

風俗営業許可は営業の種類ごとに大きく2つの営業に分類できます。

接待飲食等営業 キャバクラ、ホストクラブ、喫茶店、バー
遊技場営業 パチンコ店、麻雀、ゲームセンター

許可申請が必要という部分では、ここに特定遊興飲食店営業が入ってきます。

1号営業 社交飲食店、料理店
2号営業 低照度飲食店
3号営業 区画席飲食店
4号営業 パチンコ店、麻雀店
5号営業 ゲームセンター

風俗営業許可の流れ

  1. 3つの要件(人・場所・構造設備)の調査
  2. 風俗営業許可申請書の必要書類の準備、作成
  3. 営業所を管轄している警察署(生活安全課)へ申請
  4. 風俗環境浄化協会、所轄警察署警察官の検査
  5. 風俗営業許可証の交付

許可申請の翌日から、約55日を目安に許可証の交付となります。

風俗営業許可の費用

風俗営業許可申請手数料(パチンコ店を除く) 24,000円
風俗営業許可手数料(パチンコ店) 27,800円+(遊技台数×40円)
同時に2つ以上の許可申請をする場合(パチンコ店を除く) 15,400円
同時に2つ以上の許可申請をする場合(パチンコ店) 19,200円+(遊技台数×40円)

風俗営業許可3つの要件

風俗営業許可を受けるには、人的欠格要件、場所要件、構造設備要件の3つの要件をクリアして申請することになります。
風俗営業許可の3要件

風俗営業許可の人的欠格要件

風俗営業許可の人的欠格要件

風子

昔スナックをやっていて、罰金払ったことあるのよね。あのときは警察署で何日も取り調べされて大変だったわ・・・私って風俗営業の許可とれるのかしら?
それじゃママさん。何年前か覚えてる?

イケシタ先生

風子

そうね、7年ぐらい前だったかしらね
じゃあもう5年過ぎてるから、欠格要件には該当してないね

イケシタ先生

風俗営業を長年続けていると、このように過去に無許可営業で逮捕され、罰金を払ったことがあるというようなことがあったりします。

風俗営業許可では、風俗営業を営むにはふさわしくないとする者を定めています。

以下の不適格者に該当する場合には許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

風俗営業許可の場所要件

風俗営業許可では、営業所となる店舗がある場所についての制限があります。

風俗営業許可の場所要件
これらの制限は、各都道府県の条例で定められています。
ここでは、東京都の条例をもとに解説しています。

用途地域の規制

風俗営業許可では、「用途地域」で営業所の出店を制限しています。

用途地域とは都市計画法で定められた8つの住居系地域、2つの商業系地域、3つの工業系地域のことをいいます。
風俗営業許可は、住居系地域では一部の例外をのぞいて許可が取れません。

許可の取れない用途地域
  • 第一種、第二種低層住居専用地域
  • 第一種、第二種中高層住居専用地域
  • 第一種、第二種住居地域
  • 準住居地域及び田園住居地域
許可の取れる用途地域
  • 商業地域、近隣商業地域
  • 準工業地域、工業地域、工業専用地域
  • 無指定地域

例えば、東京の繁華街といえば池袋、新宿、渋谷、六本木、銀座などがありますが、繁華街の多くは商業地域であるものの、六本木のように幹線道路沿いから外れると住居系地域が密集している地域という場合もあります。
風俗営業許可と用途地域制限

建物の一部が住居系地域に入っているために、その一部が許可を取れないということもあるのが用途地域での規制では注意が必要です。

ただし、商業系地域に隣接する第二種住居地域と準住居地域で、4号営業、5号営業の営業所の場合には例外として住居系地域に建物の一部が入っていても許可を取ることができます。
風俗営業許可と用途地域制限の例外

保全対象施設の規制

風俗営業許可では、「保全対象施設」と営業所の距離を制限しています。

保全対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所等の施設をいいます。
都道府県の条例で、これらの施設の他に博物館や特別養護老人ホームを保全対象施設とする場合もあります。

これらの保全対象施設と、営業所となる店舗がどの用途地域にあるかで制限される距離が変わってきます。

商業地域での保全対象施設の距離

商業地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設を除く)
50m
  • 大学
  • 病院(第1種助産施設を含む)
  • 診療所(病床数8床以上)
20m
  • 第2種助産施設
  • 診療所(病床数7床以下)
10m

近隣商業地域での保全対象施設の距離

近隣商業地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設を除く)
100m
  • 大学
  • 病院(第1種助産施設を含む)
  • 診療所(病床数8床以上)
50m
  • 第2種助産施設
  • 診療所(病床数7床以下)
20m
その他の地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院、診療所
100m

保全対象施設との距離が足りない場合の措置

図のように、保全対象施設からの距離制限が50m必要な地域に営業所がある場合

営業所建物内の、保全対象施設から50m以上の場所に、容易に壊すことのできない壁を設置することで対応します。

この場合には、新たに設置する壁までの距離を測量士などの専門家にあらかじめ測ってもらい、壁を設置しましょう。

特定地域

特定地域とは、保全対象施設からの距離に関係なく風俗営業許可の取れる地域をいいます。

中央区 銀座4丁目~8丁目までの区域
港区 新橋2丁目~4丁目までの区域
新宿区 歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番~46番)新宿3丁目の区域
渋谷区 道玄坂1丁目(1番~18番)、2丁目(1番~10番)桜丘町(15番、16番)の区域

風俗営業許可の構造設備要件

風俗営業許可では、営業所となる構造設備についての制限があります。
風俗営業許可の構造設備要件

風俗営業の種別ごとに、客室の面積や、明るさの基準など細かく規定されています。

面積基準
1号営業 客室1室が16.5㎡以上、和室の場合は一室9.5㎡以上
(客室の数が1室のみの場合を除く)
2号営業 客室1室5㎡以上
(客に遊興させる態様の営業の場合には33㎡以上)
3号営業 客室1室5㎡以下
4号営業 面積基準なし
5号営業 面積基準なし
営業所内の照度基準
1号営業 5ルクス
2号営業 5ルクス
3号営業 10ルクス
4号営業 10ルクス
5号営業 10ルクス

風俗営業許可では、1号営業から5号営業までそれぞれ基準が定められています。

風俗営業1号営業の構造設備基準

風俗営業1号営業を例に解説すると、図の1から5の基準に、照度、防音設備など7つの基準があります。

  1. 客室の面積(和室9.5㎡、洋室16.5㎡以上)
  2. 客室の内部が営業所の外から容易に見通すことができないようにする。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする。
    (仕切りや背の高い椅子など、おおむね高さが1メートル以上のもの)
  4. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないようにする。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
  6. 営業所内の照度が5ルクス以下にならないような構造、設備を設けること。
  7. 営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。(防音設備の基準)

風俗営業許可の必要書類と記載事項

風俗営業許可は、申請書の添付書類のほとんどが「地図や図面」の特殊な手続きです。
この手続きを「面倒にもほどがある!」とするいちばんの理由はそこにあります。
風俗営業許可申請書とは

風俗営業許可申請の必要書類

風俗営業許可申請書の添付書類
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・登記事項証明書等)
3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備の図面及び営業所の周囲の略図
4 申請者が個人の場合

  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 市区町村の発行する身分証明書
  • 法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5 申請者が法人の場合

  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員全員の住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 役員全員の市区町村の発行する身分証明書
  • 法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
6 選任する管理者の書類

  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 市区町村の発行する身分証明書
  • 誠実に業務を行うことを誓約する書面
  • 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

風俗営業許可の記載事項

許可申請書の記載事項
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種別
4 営業所の構造及び設備の概要
5 管理者の氏名及び住所
6 法人にあっては役員の氏名及び住所
7 一定の事由により滅失したために風俗営業を廃業した場合に、再度許可申請するときは、当該廃止した風俗営業の廃止の事由、廃止年月日、許可番号
8 現に許可を受けて営む風俗営業がある場合には、当該申請の日の直近に許可を受けたものの許可年月日、許可番号並びに営業所の名称及び所在地

記載事項の注意点

  • 氏名は、身分証明書どおりに記載すること。
  • 住所は、住民票どおりに記載すること。
  • 接待飲食等営業の場合、営業所名称及び所在地は飲食店営業許可証のとおりに記載すること。

風俗営業許可の図面の作成方法

風俗営業許可は、なんといっても図面の作成が全てです。
次は、初心者にもわかりやすい風俗営業許可の図面の基本を紹介します。
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