日本の風営ビジネスを元気にする専門メディア FUEI JOURNAL

風営法第2条とは?「接待」の定義と対象になる5つの営業種類をわかりやすく解説

「これからコンカフェやスナックを開業したいけれど、風営法の許可は必要なの?」
「ガールズバーは接待にあたるから違法になりやすいって本当?」

飲食店やアミューズメント施設を開業しようとする際、必ず直面する壁が「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」です。

とくに風営法第2条は、自分のお店が「風俗営業」に該当するのか、それとも「普通の飲食店」として営業できるのかを決める超重要ルールが書かれています。

この記事では、難解な法律用語を極力省き、風営法第2条における「5つの分類」や、警察の摘発リスクに関わる「接待の定義」について、具体的な店舗モデルを交えてわかりやすく解説します。

風営法第2条は「どんなお店が規制対象になるか」を決める超重要ルール

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、善良の風俗や清浄な風俗環境を保持するために作られた法律です。

そして風営法第2条は、ひとことで言えば「お店のジャンル分け」をするための条文です。
あなたが始めようとしているビジネスが第2条に書かれているジャンルに当てはまる場合、勝手に営業を始めることはできず、警察署(公安委員会)の「許可」や「届出」が必要になります。

「知らずに営業して逮捕されてしまった…」という事態を防ぐためにも、まずは自分のビジネスがどこに分類されるのかを把握しましょう。

風俗営業の5つの分類(第2条第1項 1号〜5号)

風俗営業は、提供するサービスの内容によって第1号から第5号までの5種類に分類されています。それぞれどのようなお店が該当するのか、一覧表で確認してみましょう。

号数 分類 具体的な店舗例
1号 設備を設けて客を接待し、遊興や飲食をさせる キャバクラ、ホストクラブ、スナック、一部のコンカフェ
2号 客席の照度を10ルクス以下にして営む飲食店 低照度のバー、雰囲気重視の暗い飲食店
3号 客席を区画し、他から見えにくくする飲食店 個室居酒屋(広さ等の基準あり)、カップルシート
4号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋など 雀荘、パチンコ店、スロット店
5号 スロットマシンやテレビゲーム機などを設置する ゲームセンター、ダーツバー、カジノバー

【1号営業】キャバクラ・ホストクラブ・スナック

客席に同席して会話を楽しんだり、お酒を作ったりする「接待」を伴う飲食店です。飲食業界で最も関わりが深いのがこの「1号営業」です。営業には厳しい基準(お店の場所、広さ、構造など)をクリアし、許可を得る必要があります。

【2号・3号営業】照明が暗いお店・個室メインのお店の注意点

「接待」をしなくても、お店の構造によって風俗営業に該当することがあります。

  • 2号(低照度): 客席の明るさが「10ルクス以下(映画館の休憩中程度の暗さ)」の飲食店。
  • 3号(区画席): 客席が5平方メートル以下で、外から見通せない個室や高い仕切りがある飲食店。

【4号・5号営業】パチンコ・ゲームセンター・アミューズメントバー

遊技機(ゲーム機やパチンコ台など)を設置して客に遊ばせるお店です。最近流行りのダーツバーやシミュレーションゴルフ、ポーカーができるアミューズメントバーも、ゲーム機の面積や運用方法によっては「5号営業」の許可が必要になります。

【最大の重要ポイント】風営法第2条における「接待」の定義とは?

風営法を理解する上で、最も揉めやすく、警察の摘発対象になりやすいのが「接待」の解釈です。

風営法の運用基準(警察庁)では、接待を以下のように定義しています。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

これだけではピンとこないと思いますので、「接待になる行為」と「ならない行為」の具体例を見てみましょう。

「接待」になる行為・ならない行為の具体例

【接待になる(=1号営業の許可が必要)】

  • 客の隣(または正面)に座って、継続して談笑する
  • 客と一緒にカラオケを歌う(デュエット)、手拍子で盛り上げる
  • 客と一緒にゲームやダーツをする
  • 客の要望に応えて、特別な手作り料理などを「あーん」して食べさせる
  • 客の身体に接触する(手をつなぐなど)

【接待にならない(=通常の飲食店でOK)】

  • カウンター越しに注文をとり、お酒や料理を提供する
  • 料理を運んだついでに、挨拶程度の世間話をする
  • 客の同意を得て、単にダーツのルール説明をする

ガールズバーやコンカフェは風俗営業(1号)になる?

「うちはカウンター越しだから接待にはならない(風営法は関係ない)」というのは大きな勘違いです。

たとえカウンター越しであっても、特定の客の前に長時間立ち止まって話し込んだり、一緒にゲームをして盛り上がったりすれば、警察に「実質的な接待(1号営業)である」とみなされます。
無許可でこれらの行為を行うと、風営法違反(無許可営業)として逮捕・摘発されるリスクが非常に高いため、サービス内容の線引きには細心の注意が必要です。

深夜(午前0時以降)にお酒を出すお店はどうなる?

「接待はしないけれど、普通のバーとして朝までお酒を出したい」という場合はどうなるのでしょうか?

風営法第2条第13項では、深夜の時間帯に、お酒をメインで提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店」と定義しています。

一般的なバーや居酒屋を深夜営業する場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の開始届」を提出しなければなりません。

注意
1号営業(キャバクラ等の接待飲食店)は、原則として午前0時以降の営業が禁止されています。「深夜営業」と「接待」を両立させることは法律上できない点に注意しましょう。

性風俗関連特殊営業(デリヘルなど)の分類

風営法第2条では、キャバクラなどの「風俗営業」のほかに、いわゆる性的なサービスを提供する「性風俗関連特殊営業」についても定義しています。
大きく分けて以下の3つの形態があります。

  1. 店舗型: ソープランド、ヘルスなど、固定の店舗でサービスを提供する形態。
  2. 無店舗型: デリバリーヘルス(デリヘル)など、店舗を持たずホテルや自宅に派遣する形態。
  3. 映像送信型: インターネットを使って映像を配信する形態。
これらは1〜5号の風俗営業とは別の厳しい規制(営業地域の制限や届出制など)が設けられています。

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、以下の3つの要素がすべて揃った営業形態を指します。

  1. 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業している
  2. 客に酒類を提供している
  3. 客に遊興(ゆうきょう)をさせている
この3つが揃う場合、管轄の公安委員会(窓口は警察署)から「特定遊興飲食店営業」の許可を得なければなりません。
特定遊興飲食店営業の許可は必要?対象となる業種と3つの厳しい要件を徹底解説

風営法第2条に関するよくある質問(FAQ)

Q: 普通のカフェやファミレスは風営法に関係ありますか?

A: 基本的には関係ありません。
風営法上の「接待」を行わず、深夜にお酒をメインで提供しない、明るくて見通しの良い通常の飲食店であれば、保健所の「飲食店営業許可」のみで営業できます。

Q: シーシャバー(水タバコ)は何号営業になりますか?

A: 提供方法や営業時間によります。
単にシーシャを提供するだけであれば通常の飲食店として扱われますが、「客の隣に座ってシーシャの煙を吹いてあげる(接待)」なら1号営業、「深夜0時以降もお酒と一緒に提供する」なら深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。さらに照明が暗ければ2号営業になる可能性もあります。

Q: 無許可で「接待」をするとどうなりますか?

A: 厳しい罰則が科せられます。
1号営業の許可を取らずに接待行為(無許可営業)を行った場合、「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、またはその両方」という重い刑罰の対象になります。

まとめ:風営法の分類に迷ったら専門家に相談しよう

この記事では、風営法第2条に基づく5つの営業分類と、「接待」の定義について解説しました。

  • 第2条はお店がどのジャンル(1号〜5号など)に属するかを決める基準
  • 「接待」に該当するかどうかが、許可の必要性を分ける最大のポイント
  • ガールズバーやコンカフェでも、接客の内容次第では「無許可営業」で摘発されるリスクがある
「自分のお店のコンセプトは、どの許可を取ればいいのかわからない」「警察に指摘されないよう、合法的に営業したい」という場合は、自己判断で営業を始めるのは非常に危険です。

店舗の賃貸契約を結んでから「ここでは風俗営業の許可が下りない場所だった」と後悔しないためにも、開業前に風営法に詳しい行政書士などの専門家へ相談することを強くおすすめします。