「深夜にDJイベントを開催してお酒を提供したい」
「朝まで営業するライブハウスやナイトクラブを開業したい」
このようなビジネスを検討している方が必ず直面するのが「特定遊興飲食店営業(とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょう)」という法律の壁です。
しかし、「自分のお店にこの許可が必要なのかわからない」「許可の取り方や条件が複雑すぎる」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定遊興飲食店営業の定義から、取得が難しいとされる3つの要件、具体的な申請手続き、そして費用までを徹底解説します。最後まで読めば、あなたが次に取るべきアクションが明確になります。
特定遊興飲食店営業とは?基礎知識をわかりやすく解説
「深夜」に「お酒」を提供し「遊興」させる営業のこと
特定遊興飲食店営業とは、以下の3つの要素がすべて揃った営業形態を指します。
- 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業している
- 客に酒類を提供している
- 客に遊興(ゆうきょう)をさせている
対象となる主な業種(ナイトクラブ、ライブハウスなど)
具体的には、以下のような業態で深夜0時以降も営業し、お酒を出す場合はこの許可が必要になる可能性が高いです。
対象業種
- ナイトクラブ、ディスコ
- ライブハウス
- DJバー
- ショーパブ
- アミューズメントバー(MCが客を煽って盛り上げるような場合)
風営法における「遊興(ゆうきょう)」の定義と具体例
風営法における「遊興」とは、「営業者側が客に働きかけて、客に遊びや楽しみをさせること」とされています。単にBGMを流しているだけでは遊興には当たりません。
- DJが音楽を流し、客にダンスをさせる
- バンドの生演奏や歌手のライブを聴かせる
- ショー、ダンス、演芸などを客に見せる
- スポーツ観戦などで、MCが客に特定のチームを応援するよう促す
- 客にマイクを渡して歌わせ、それを褒めそやす(カラオケ大会など)
迷いやすい!他の許可・届出との違い
飲食店営業に関する法律は複雑です。よく混同される他の許可・届出との違いを明確にしましょう。
「深夜酒類提供飲食店営業(深酒)」との違い
「深夜酒類提供飲食店営業(通称:深酒)」は、深夜0時以降にお酒をメインに提供するバーや居酒屋に必要な届出です。
特定遊興: 深夜にお酒を出し、さらに客に「遊興」させることができます。
一般的な「風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ等)」との違い
キャバクラなどの「風俗営業(1号営業)」は、客の隣に座ってお酌をしたり、談笑したりする「接待」行為を伴います。
特定遊興: 深夜0時以降も営業でき「遊興」はさせられますが、客の隣に座るなどの「接待」は一切禁止されています。
特定遊興飲食店営業の許可を取得する「3つの要件」
特定遊興飲食店営業の許可を得るには、以下の「人」「場所」「設備」の3つの要件をすべてクリアする必要があります。中でも「場所的要件」は非常に厳しいため、物件契約前に必ず確認してください。
1. 人的要件(欠格事由)
経営者や役員が、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。
- 過去に風営法違反などで処罰され、一定期間を経過していない
- 暴力団関係者である
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
- アルコールや薬物の中毒者である など
2. 場所的要件(営業可能地域)★最重要!
特定遊興飲食店営業は、「どこでも営業できるわけではない」のが最大の特徴です。各都道府県の条例で定められた地域でしか許可が下りません。
- 用途地域の制限: 主に「商業地域」などに限定されています。住宅街などでは営業できません。
- 保全対象施設からの距離制限: 営業可能地域であっても、店舗から一定の距離内に「保全対象施設(病院、児童公園など)」がある場合は許可が下りません。この距離は都道府県の条例によって異なります。
構造設備要件
店舗の構造や設備にも厳しい基準があります。
- 客室の広さ: 1室の床面積が33平方メートル以上であること。
- 照度: 客室内の明るさが「10ルクス(上映前や上演中の映画館の休憩時間程度の明るさ)」を超えていること。
- 見通し: 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のパーティションなど)がないこと。
- 防音設備: 騒音や振動が条例で定める基準値以下になるよう、適切な防音・防振措置が講じられていること(深夜営業のため、音漏れには非常に厳しいです)。
申請に必要な書類と手続きの流れ
警察署への提出が必要な書類一覧
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗の各種図面(平面図、営業所求積図、客室求積図、音響・照明設備図など)
- 住民票(本籍地記載のもの)、身分証明書
- 建物の賃貸借契約書のコピー
- 使用承諾書(大家さんから特定遊興の用途で使うことの承諾)
- 法人の場合は登記簿謄本、定款など
申請から許可取得までのステップ
- 事前調査: 用途地域や保全対象施設の調査(物件契約前!)
- 図面作成・書類収集: 店舗の測量を行い、図面を作成。必要書類を集める。
- 警察署へ事前相談・申請: 管轄の警察署(生活安全課)へ書類を提出。
- 実地検査(立ち入り検査): 警察の担当者が実際に店舗に来て、図面通りか、照度や防音は問題ないかを確認します。
- 許可証の交付: 検査に合格し、審査が完了すれば許可証が交付されます。
許可取得にかかる費用と期間の目安
警察署へ支払う法定手数料
申請時に警察署へ支払う手数料は、全国一律で24,000円です。
行政書士への報酬相場
特定遊興飲食店営業の申請は、事前の場所調査やミリ単位の図面作成が必要なため、専門家である行政書士に依頼するのが一般的です。
報酬の相場は、店舗の広さや地域にもよりますが、おおむね30万円〜50万円程度です。
申請から許可が下りるまでの期間(標準処理期間)
警察署に申請書が受理されてから、許可が下りるまでの標準的な処理期間は「土日祝を除いて55日(約2〜2.5ヶ月)」です。
無許可で営業した場合の罰則・リスク
「許可を取るのが面倒だから」「バレないだろう」と無許可で深夜に遊興を伴う営業を行った場合、重い罰則が科せられます。
摘発されればお店は営業停止となり、社会的信用も失墜します。「知らなかった」では済まされないため、必ず適法な状態でオープンを迎えましょう。
罰則
- 五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
三億円以下の罰金刑
特定遊興飲食店営業に関するよくある質問(FAQ)
Q. 深夜0時前に閉店する場合はどうなりますか?
A. 深夜0時までに確実にお客様を退店させて閉店するのであれば、特定遊興飲食店営業の許可は不要です。通常の「飲食店営業許可」を取得し、必要に応じて「風俗営業」の許可を取得する形になります。
Q. ダーツバーやビリヤード場でも許可は必要ですか?
A. 単にダーツやビリヤードの設備を置いて客に自由に遊ばせているだけであれば、基本的に「遊興」には当たらず、深夜酒類提供飲食店営業の届出で問題ありません。ただし、店員がマイクで実況して大会を盛り上げたり、客同士の対戦を積極的に煽ったりする場合は「遊興」とみなされ、特定遊興の許可が必要になる可能性があります。判断が分かれる部分ですので、所轄の警察署に相談することをおすすめします。
特定遊興飲食店営業に「遊技設備」は設置できる?許可申請のポイントと設置ルールを徹底解説
まとめ:特定遊興飲食店営業の許可取得は専門家への相談がおすすめ
特定遊興飲食店営業について、押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 「深夜0時以降」に「お酒」を出して「遊興(音楽・ダンス等)」させるなら必須の許可
- 「接待」は絶対にNG
- 「場所の要件」が非常に厳しいため、物件契約前の事前調査が命
そうした致命的な失敗を防ぐためにも、物件探しの段階から、風営法に詳しい行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。確実な準備をして、安心してお店をオープンさせましょう!

