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【行政書士監修】風営法第36条「従業者名簿」の正しい書き方と必須項目!罰則や保存期間も解説

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、深夜営業のバーなどを経営する上で、絶対に欠かせない法定書類が「従業者名簿」です。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第36条では、対象となる店舗に対して「従業者名簿の備え付け」を厳格に義務付けています。 警察の立ち入り調査(ガサ入れ)があった際、真っ先にチェックされるのがこの名簿であり、「知らなかった」「キャストの分しか作っていなかった」では済まされません。最悪の場合、多額の罰金や営業停止処分に発展する恐れがあります。
本記事では、風営法第36条に基づく従業者名簿の正しい書き方、必須となる確認書類、保存期間、そして違反時の罰則について、現場で陥りがちなミスを交えて徹底解説します。

風営法第36条の「従業者名簿」とは?対象となる店舗と従業員

まずは、どのような店舗が、誰を対象に名簿を作成しなければならないのかを確認しましょう。

(従業者名簿)
第三十六条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(出典:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

対象となる店舗(風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供飲食店)

従業者名簿の作成が義務付けられているのは、主に以下の営業を行う店舗です。

  • 風俗営業(1号~3号): キャバクラ、ホストクラブ、料亭など(接待を伴う飲食店)
  • 風俗営業(4号~5号): マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど
  • 特定遊興飲食店営業: クラブ、ライブハウスなど(深夜に遊興させる飲食店)
  • 深夜酒類提供飲食店営業: ガールズバー、ダーツバー、居酒屋など(深夜0時以降にお酒を提供する飲食店)

【重要】キャストだけでなく「全従業員」が記載対象

ここで多くの経営者がやってしまう致命的な勘違いが、「接客をするキャスト(ホステス・ホスト)の名簿だけを作ればいい」というものです。
風営法における従業者名簿は、雇用形態や業務内容を問わず「全従業員」の作成が必要です。

  • ボーイ、黒服、ホールスタッフ
  • キッチン(厨房)スタッフ、洗い場担当
  • 清掃スタッフ
  • 1日だけの単発アルバイト(体験入店を含む)、派遣スタッフ
お店の業務に従事する人間は、裏方であっても全員分を漏れなく名簿に記載・保管しなければなりません。

従業者名簿に記載すべき必須項目(書き方)

従業者名簿には、適当に名前と住所をメモするだけでは不十分です。風営法施行規則により、以下の項目を正確に記載することが定められています。

  1. 氏名(源氏名や通称名は不可)
  2. 住所
  3. 生年月日
  4. 性別
  5. 採用年月日および退職年月日
  6. 従事する業務の内容(例:「接客」「調理」「ホール」など)
  7. 年齢や国籍を確認した書類(身分証)の名称(例:「パスポート」「住民票」「在留カード」など)
  8. 書類の確認年月日
退職した従業員については、「退職年月日」を忘れずに追記する必要があります。

年齢・国籍の「確認書類」は何が必要?

日本人の場合(年齢確認)

公的機関が発行し、氏名・生年月日が記載されているもので確認します。

  • 住民票の写し(本籍地が記載されているもの)
  • 住民票記載事項証明書
  • パスポート
【現場での注意点】
顔写真付きの身分証がない場合は、従業員本人の顔写真のある運転免許証やマイナンバーカードもを確認するなどの対応が望ましいです。

外国人の場合(在留資格の確認)

外国人を雇用する場合は、「在留カード」の確認が必須です。 在留カードの表面と裏面の両方を確認し、「就労制限の有無」の欄を必ずチェックしてください。「就労不可」となっている場合や、風俗営業での就労が認められていない在留資格(留学生の資格外活動など)であるにもかかわらず働かせると、経営者が不法就労助長罪で逮捕される重大なリスクがあります。

従業者名簿の「保存期間」と「保管場所」

名簿を作って満足してはいけません。保存期間と保管場所にも厳格なルールがあります。

退職日から「3年間」の保存義務

「従業員が辞めたから、もう名簿はいらない」とすぐにシュレッダーにかけてしまうのは法律違反です。 従業員が退職した後も、退職日から起算して「3年間」は名簿を保存しなければならないと定められています。退職者の名簿も、いつでも提示できるように別ファイルに分けて保管しておきましょう。

営業所(店舗)に常備すること

従業者名簿は、営業を営む店舗(営業所)に備え付けておくことが義務付けられています。「名簿は本社で一括管理している」「店長の自宅にある」という言い訳は通用しません。警察の立ち入り調査が入った際、その場ですぐに提示できなければ違反を問われる可能性があります。

電磁的方法による記録

電磁的方法による記録とは、事務所のパソコンやタブレット、スマホから「直ちに表示されることができる」方法で記録することも認められています。

風営法36条に違反した場合の罰則(ペナルティ)

従業者名簿の備え付け義務を怠ったり、虚偽の記載をしたりした場合、以下のような厳しい罰則やペナルティが待ち受けています。

100万円以下の罰金(刑事罰)

  • 名簿を備え付けていない
  • 名簿に嘘の記載をした(年齢のごまかしなど)
  • 退職後3年間保存していなかった
これらの違反が発覚した場合、風営法第54条の規定により「100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

警察の立ち入り時に提示を拒否した場合も処罰対象

警察官が店舗に立ち入り、従業者名簿の提示を求めたにもかかわらず、「見せたくない」「今はない」と提示を拒否したり、妨害したりした場合は、別途「100万円以下の罰金」というさらに重い罰則の対象となります。

営業停止等の行政処分

罰金などの刑事罰だけでなく、公安委員会から「指示処分」や、10日以上80日以下の「営業停止処分」といった行政処分を下される可能性もあります。営業停止になれば、店舗の存続に関わる致命的なダメージを受けます。

まとめ:名簿の不備は命取り!不安な場合は専門家へ

風営法における従業者名簿は、単なる社内用のスタッフリストではありません。未成年の雇用や不法就労を防ぎ、適正な営業を行っていることを証明するための極めて重要な法定書類です。
「うちはボーイの名簿を作っていなかった」「辞めたキャストの名簿をすぐに捨ててしまった」など、思い当たる節がある経営者・店長の方は、今日からすぐに運用を改善してください。

従業者名簿のルール

  • 全従業員(裏方含む)を記載する
  • 身分証のコピーをセットで保管する
  • 退職後も3年間は店舗で保存する

これらを徹底することが、警察の立ち入り調査からお店を守る第一歩です。 「今の名簿の書き方で本当に合っているか不安」「身分証の確認方法がわからない」という場合は、風営法に精通した行政書士などの専門家に相談し、一度チェックしてもらうことをおすすめします。