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【行政書士監修】風営法第52条とは?違反になる具体的な行為と罰則(懲役・罰金)を徹底解説

第五十二条
第二十条第六項、第三十八条第三項、第三十八条の四第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(出典:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

秘密漏洩に関する規定

  • 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
  • 少年指導委員又は少年指導委員であつた者
  • 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者
  • 都道府県風俗環境浄化協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
以上の者が、業務にあたり知りえた情報を漏らした場合には、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。