第五十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
二 第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
三 第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
四 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだとき。
五 偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
一 第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
二 第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
三 第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
四 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだとき。
五 偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
特定遊興飲食店営業の無許可営業の罰則
風俗営業の無許可営業に関する規定は第49条に規定されいますが、特定遊興飲食店営業の無許可営業に関する規定は第50条4項に規定されています。
「許可を取るのが面倒だから」「バレないだろう」と無許可で深夜に遊興を伴う営業を行った場合、重い罰則が科せられます。
摘発されればお店は営業停止となり、社会的信用も失墜します。「知らなかった」では済まされないため、必ず適法な状態でオープンを迎えましょう。
特定遊興飲食店営業の許可は必要?対象となる業種と3つの厳しい要件を徹底解説
特定遊興飲食店営業の許可取得は専門家への相談がおすすめ
特定遊興飲食店営業について、押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 「深夜0時以降」に「お酒」を出して「遊興(音楽・ダンス等)」させるなら必須の許可
- 「接待」は絶対にNG
- 「場所の要件」が非常に厳しいため、物件契約前の事前調査が命

