第五十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
四 第十条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第十条の二第七項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反したとき。
一 第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
四 第十条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第十条の二第七項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反したとき。
風営法(風俗営業法)第56条とは?概要をわかりやすく解説
- 許可証等の掲示義務・書換え違反
- 営業所の軽微な変更の届出義務違反
- 許可証の返納義務違反
- 認定証の返納義務違反
- 標章の破損等

