特定遊興飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業の違いとは?許可と届出の基準を徹底解説

クラブ、DJバー、ライブハウス、または深夜まで営業するダーツバーなどを開業しようと考えた際、避けて通れないのが風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)のルールです。

なかでも、多くの経営者が最初につまずくのが「特定遊興飲食店営業」と「深夜における酒類提供飲食店営業(深夜酒類)」の違いです。

自分の店舗コンセプトがどちらに当てはまるのかを間違えると、最悪の場合は逮捕や営業停止といった重い処罰を受けることになります。本記事では、この2つの営業形態の決定的な違いである「遊興」の定義から、許可と届出の要件、営業可能エリアまでを徹底解説します。

特定遊興飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業の決定的な違いとは?

2つの営業形態を分ける境界線は、非常にシンプルです。それは「深夜(午前0時以降)に、客に遊興をさせるか否か」という点に尽きます。

最も重要な判断基準は「深夜の遊興」の有無

「特定遊興飲食店営業」は、深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供し、「客に遊興をさせる」営業です。
一方、「深夜における酒類提供飲食店営業」は、深夜に酒類をメインで提供するものの、「客に遊興をさせてはならない」営業です。
お酒を出す時間が同じでも、店側が客に「遊興」を提供するかどうかが最大の分岐点となります。

そもそも「遊興」とは?該当する具体的な行為リスト

「遊興をさせる」とは、文字通り遊び興じさせることであり、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合が規制の対象となります。例えば、ショー等を鑑賞するよう客に勧めたり、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行ったりすることが該当します。

「遊興に当たる」場合の具体例

  • ショーや生演奏などの提供: 不特定の客にショー、ダンス、演芸等の興行等を見せる行為や、歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為。
  • ダンスの演出: 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為。
  • 遊戯・ゲーム等への参加: のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為。
  • カラオケの勧奨や演出: カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧めたり、客の歌に合わせて照明の演出や合いの手を行ったり、客の歌を褒めはやす行為。
  • スポーツ観戦等での応援の呼びかけ: バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為。

「遊興に当たらない」場合の具体例

  • カラオケの単なる提供・利用: カラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為。また、客自らが歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡したり、カラオケ装置を作動させたりするだけの行為。
  • 単なる飲食物の提供: いわゆるガールズバーやメイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に参加させたりせず、単に飲食物の提供のみを行う行為。
  • 遊戯設備の自由な使用: ボーリングやビリヤードの設備を設けて、これを不特定の客に自由に使用させる行為。
  • 映像の単なる提供: バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が自主的に応援等を行っている場合も含みます)。

客が自ら遊戯を希望して行うだけで営業者側が何ら反応しない場合や、単に映像や音楽を流すだけのような場合は、積極的な行為がないため遊興には当たりません。また、店員が一緒にゲームに参加したり盛り上げたりすると「遊興」や「接待」とみなされるリスクが高まります。

「許可」と「届出」という法的手続きの違い

法的手続きの重さも大きく異なります。手続きのハードルは、圧倒的に特定遊興飲食店営業の方が高くなっています。

特定遊興飲食店営業:公安委員会の「許可」が必要

警察や行政の厳しい審査をクリアし、正式に許可証を交付されなければ営業を開始できません。

深夜酒類提供飲食店営業:公安委員会への「届出」のみ

要件を満たした書類一式を警察署に提出(届出)すれば、原則として営業を開始できます。

無許可営業・無届出営業や違反をした場合の重い罰則

特定遊興飲食店営業の無許可営業の罰則

  • 五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
    三億円以下の罰金刑

深夜における酒類提供飲食店営業の無届営業の罰則

  • 五十万円以下の罰金