第五十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
二 第九条第五項後段(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
三 第十条の二第二項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第二十四条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
一 第五条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
二 第九条第五項後段(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
三 第十条の二第二項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第二十四条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
風営法(風俗営業法)第55条とは?概要をわかりやすく解説
- 風俗営業等の虚偽の許可申請書の提出
- 特例風俗営業者の変更の未届け、虚偽の届出を提出
- 特例風俗営業者の虚偽の認定申請書の提出
- 遊技場営業(パチンコ屋)の禁止行為違反
- 管理者の選任義務違反
- 営業廃止等の届出違反

