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【風営法第58条】届出遅滞による「過料」とは?罰金との違いと手続きの注意点

風俗営業などの店舗を運営する中で、「許可証を返し忘れていた」といった事務的なミスは起こり得るものです。「逮捕されてしまうのか?」「営業停止になるのか?」と不安に感じる経営者の方も多いでしょう。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第58条は、重大な犯罪行為に対する刑事罰ではなく、主に行政上のペナルティ(過料)について定められています。

風営法の「過料(かりょう)」とは?「罰金」との決定的な違い

風営法の違反に対して科される金銭的なペナルティには、大きく分けて「罰金(ばっきん)」と「過料(かりょう)」の2種類が存在します。第58条で定められているのは過料です。この2つは法的な性質が全く異なります。

罰金(刑事罰)

  • 性質: 犯罪に対する刑罰。
  • 前科: つく(風営法の欠格事由に該当するリスクがある)。
  • 対象となる違反: 無許可営業、未成年者の立ち入り、名義貸しなど。

過料(行政罰)

  • 性質: 行政上の義務違反に対する金銭的な制裁。
  • 前科: つかない(犯罪記録として残ることはありません)。
  • 対象となる違反: 許可証の未返納など、主に事務的な手続きの不備。
注意
過料は前科にはなりませんが、最大で10万円以下の支払いが命じられます。無駄な出費を防ぐためにも、甘く見ずに適正な手続きを行うことが重要です。

第58条で過料の対象となる具体的なケース

風営法第58条では、「以下のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する」と定められています。実務上、店舗運営者が陥りやすい具体的なケースは以下の3つです。

  1. 風俗営業又は特定遊興飲食店営業の相続による承認の申請をした者が、承認をしない旨の通知を受けたときに、遅滞なく許可証を返納しない場合
  2. 風俗営業又は特定遊興飲食店営業者が死亡、合併等で営業を終了・廃止したときに、遅滞なく許可証を返納しない場合
  3. 特例風俗営業又は特例特定遊興飲食店営業者が死亡、合併等で営業を終了・廃止したときに、遅滞なく許可証を返納しない場合
注意
遅滞なくとは、具体的な期間の定めがされていませんが、概ね数日から1週間程度、遅くとも1ヶ月以内を意味します。
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まとめ:手続きの遅れは無駄な出費に。専門家への代行依頼も検討を

風営法第58条における「過料」は、前科こそつかないものの、店舗にとっては最大10万円という痛手となるペナルティです。

返納をせずに放置すると過料の対象となるため、手続きに不安がある場合や時間的な余裕がない場合は、風俗営業の手続きに精通した行政書士へ早めに相談することをおすすめします。