「新しくナイトクラブやDJバーを開業したい」「現在の営業時間が法律や条例に違反していないか不安だ」
店舗経営者にとって、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における営業時間のルールは絶対に押さえておくべきポイントです。
特に、クラブやライブハウスなどが該当する「特定遊興飲食店営業」は、法律上の原則だけでなく、各都道府県の条例(公安委員会規則)によって営業できる地域や時間が大きく異なります。
本記事では、特定遊興飲食店営業の基本的な定義から、条例によるルールの違い、違反時の罰則まで、店舗運営に不可欠な知識をわかりやすく解説します。
【原則】特定遊興飲食店営業の営業時間ルール
特定遊興飲食店営業には、風営法で定められた「国としての基本ルール」が存在します。
風営法における営業時間の原則
特定遊興飲食店営業の営業時間は、定義上深夜(午前0時から午前6時)を含むことが前提となります。
1. 深夜帯(午前0時〜午前6時)の営業が必須
特定遊興飲食店営業は、法令上「午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」と定義されています。
つまり、深夜時間帯(午前0時から午前6時)に営業せず、日中や夜間のみ営業する店舗は、そもそも特定遊興飲食店営業には該当しません。
2. 他の営業との組み合わせと時間分け
実際の営業時間は深夜帯を含む形で各店舗が設定しますが、同一の営業所を利用して、時間帯によって他の営業と切り替えて営むことも認められています。
この場合、両者の営業の継続性が完全に断たれていれば、日中の飲食店営業の時間帯は特定遊興飲食店営業の規制を受けません。
時間帯を切り替える際の必須条件
風俗営業などの終業後に引き続き同一の営業所で特定遊興飲食店営業を営むことは、時間外営業などの脱法行為を誘発するおそれがあります。
そのため、時間帯を分けて営業する場合は、「営業の継続性を完全に断つ措置」を講じることが厳格に求められます。
【重要】営業時間は「各都道府県の条例」で決まる!
(法第31条の23により準用)
1 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。
都道府県ごとに「営業時間」が異なる理由
風紀の維持や、周辺住民の生活環境(騒音問題など)を守るため、各都道府県の公安委員会が地域の実態に合わせてルールを設定しています。
繁華街が集中している大都市と、閑静な住宅街が多い地方都市では事情が異なるため、全国一律のルールではなく、都道府県ごとの条例による細かな指定が行われているのです。
【都道府県別】条例による営業時間の違いと具体例
それでは、主要な都道府県において、条例でどのように地域や営業時間が定められているのか、具体例を見ていきましょう。
東京都の条例と営業時間
特定遊興飲食店営業は、東京都内全域において、午前五時から午前六時までの時間においては、これを営んではならない。
愛知県の条例と営業時間
特定遊興飲食店営業者は、県の全域において、午前五時から午前六時までの時間にあつては、その営業を営んではならない。
大阪府の条例と営業時間
特定遊興飲食店営業者は、前条第一号に掲げる地域のうち公安委員会規則で定める地域では、午前五時から午前六時までの時間においては、その営業を営んではならない。
営業時間外に営業(時間外営業)をした場合のリスク・罰則
処分の基準となる期間は40日と定められています。

