【風営法】特定遊興飲食店営業の営業時間は?都道府県別の条例ルールと罰則を徹底解説

「新しくナイトクラブやDJバーを開業したい」「現在の営業時間が法律や条例に違反していないか不安だ」
店舗経営者にとって、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における営業時間のルールは絶対に押さえておくべきポイントです。

特に、クラブやライブハウスなどが該当する「特定遊興飲食店営業」は、法律上の原則だけでなく、各都道府県の条例(公安委員会規則)によって営業できる地域や時間が大きく異なります。

本記事では、特定遊興飲食店営業の基本的な定義から、条例によるルールの違い、違反時の罰則まで、店舗運営に不可欠な知識をわかりやすく解説します。

【原則】特定遊興飲食店営業の営業時間ルール

特定遊興飲食店営業には、風営法で定められた「国としての基本ルール」が存在します。

風営法における営業時間の原則

特定遊興飲食店営業の営業時間は、定義上深夜(午前0時から午前6時)を含むことが前提となります。

1. 深夜帯(午前0時〜午前6時)の営業が必須

特定遊興飲食店営業は、法令上「午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」と定義されています。
つまり、深夜時間帯(午前0時から午前6時)に営業せず、日中や夜間のみ営業する店舗は、そもそも特定遊興飲食店営業には該当しません。

2. 他の営業との組み合わせと時間分け

実際の営業時間は深夜帯を含む形で各店舗が設定しますが、同一の営業所を利用して、時間帯によって他の営業と切り替えて営むことも認められています。

飲食店営業との組み合わせ例
午前11時から午後3時までは通常の「飲食店営業」としてランチ等を営み、午後9時から翌日午前5時までは「特定遊興飲食店営業」を営むといったことが可能です。
この場合、両者の営業の継続性が完全に断たれていれば、日中の飲食店営業の時間帯は特定遊興飲食店営業の規制を受けません。
風俗営業との組み合わせ例
深夜以外の時間帯に「風俗営業」を営み、その後深夜から「特定遊興飲食店営業」を営むことも可能です。

時間帯を切り替える際の必須条件

風俗営業などの終業後に引き続き同一の営業所で特定遊興飲食店営業を営むことは、時間外営業などの脱法行為を誘発するおそれがあります。
そのため、時間帯を分けて営業する場合は、「営業の継続性を完全に断つ措置」を講じることが厳格に求められます。

接待飲食等営業から切り替える場合
全ての客と接客従業者を一旦帰らせ(客として残すことも不可)、会計を完全に別にする必要があります。
ゲームセンター等から切り替える場合
遊技設備がある部分を区画して閉鎖するか、電源を切って覆いを掛けるなど遊技設備を撤去する措置が必要です。
これらの措置を適切に講じることで、営業の継続性が完全に断たれたとみなされ、同一の営業所での異なる営業への切り替えが認められます。

【重要】営業時間は「各都道府県の条例」で決まる!

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条2項
2.都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、特定遊興飲食店営業の営業時間を制限することができる。
(法第31条の23により準用)
特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準
令第24条 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。

都道府県ごとに「営業時間」が異なる理由

風紀の維持や、周辺住民の生活環境(騒音問題など)を守るため、各都道府県の公安委員会が地域の実態に合わせてルールを設定しています。
繁華街が集中している大都市と、閑静な住宅街が多い地方都市では事情が異なるため、全国一律のルールではなく、都道府県ごとの条例による細かな指定が行われているのです。

【都道府県別】条例による営業時間の違いと具体例

それでは、主要な都道府県において、条例でどのように地域や営業時間が定められているのか、具体例を見ていきましょう。

注意(免責事項)
以下の内容は記事執筆時点(2026年)の条例に基づく一例です。条例は頻繁に改正され、番地単位で細かくエリアが区切られています。実際の出店や営業にあたっては、必ず管轄の警察署や各都道府県公安委員会の最新情報をご確認ください。

東京都の条例と営業時間

特定遊興飲食店営業は、東京都内全域において、午前五時から午前六時までの時間においては、これを営んではならない。

愛知県の条例と営業時間

特定遊興飲食店営業者は、県の全域において、午前五時から午前六時までの時間にあつては、その営業を営んではならない。

大阪府の条例と営業時間

特定遊興飲食店営業者は、前条第一号に掲げる地域のうち公安委員会規則で定める地域では、午前五時から午前六時までの時間においては、その営業を営んではならない。

営業時間外に営業(時間外営業)をした場合のリスク・罰則

行政処分
20日以上6月以下の営業停止命令
処分の基準となる期間は40日と定められています。