「深夜にお酒とダーツを楽しめるお店を開きたい!でも、風営法や許可のルールが複雑で、どこから手をつければいいのかわからない……」
そんな悩みを抱えていませんか?店舗のオープン準備だけでも大変な中、難解な法律の壁にぶつかると焦ってしまいますよね。
結論からお伝えすると、「深夜0時以降」に「お酒を提供」し、ダーツなどで客に「遊興」させる場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必須となります。
この記事では、ダーツバー開業時に最も悩む「どこからが許可が必要なラインなのか?」から、許可取得の要件、申請の流れまでをわかりやすく徹底解説します。正しい知識を身につけ、安心してお店をオープンさせましょう。
ダーツバーに「特定遊興飲食店営業」の許可は必要か?
深夜0時を過ぎてお酒を提供し、ダーツという「遊興」を提供するなら許可が必要です。ここで最大の焦点となるのが、「ダーツのプレイスタイルによって、遊興にあたるかどうかが変わる」という点です。
風営法における「遊興」の定義とは?
警察庁の解釈基準によると、遊興とは「営業者側が積極的な行為によって客に遊び、楽しませること」と定義されています。
つまり、単にダーツマシンが置いてあるだけではなく、「お店側がお客様をダーツで楽しませるアクションを起こしているか」がポイントになります。
【重要】ダーツが「遊興」とみなされるケース・みなされないケース
2.ダーツ大会やイベントを店舗主催で開催する
3.マイクパフォーマンス等で場を盛り上げる
4.深夜0時以降も上記のような営業を行う
2.単にダーツマシンが設置してあるだけ
3.BGM程度の音楽のみで、静かに飲食する
4.深夜0時前にはダーツマシンの電源を落とす
特定遊興飲食店営業の許可を取得するための3つの要件
いざ許可を取ろうと決めた場合、以下の3つのハードルをクリアする必要があります。
- 場所的要件(営業可能エリアか)
- 構造・設備的要件
- 人的要件(欠格事由に該当しないか)
ダーツバーで特定遊興飲食店営業を取得する流れと期間
許可取得までは、おおむね以下のようなステップで進みます。
- 要件の確認・店舗物件の契約
「場所的要件」をクリアしているか、行政書士や警察署で事前に調査してから契約します。 - 必要書類の収集・図面の作成
住民票などの公的書類に加え、店舗の「平面図」「照明・音響設備図」など、ミリ単位で正確な図面を作成します(ここが最大の難関です)。 - 管轄の警察署へ許可申請・手数料の納付
準備が整ったら本申請を行います。 - 実査(警察による店舗確認)と許可証の交付
警察の担当者が実際に店舗を訪れ、図面通りかメジャーで計測します。問題がなければ許可が下ります。
まとめ:深夜のダーツバー開業は「特定遊興飲食店営業」の確実な取得を
ダーツバーの営業は、プレイスタイルや時間帯によって法律の解釈がシビアに変わります。スタッフがお客様と一緒にダーツを楽しんで場を盛り上げる、活気ある深夜のダーツバーを目指すなら、「特定遊興飲食店営業」の許可は必要不可欠です。
しかし、営業可能エリアの調査や、ミリ単位での正確な図面作成など、経営者様ご自身で全ての手続きを行うのは非常に時間と労力がかかります。
「自分の予定している店舗で許可が取れるか不安」「オープン準備に集中したいから手続きは任せたい」という方は、ぜひ一度、風営法に強い行政書士にご相談ください。 確実な許可取得で、安心してお店をスタートさせましょう!

