【行政書士監修】風営法第3条とは?風俗営業許可が必要な業種・要件・違反時の罰則をわかりやすく解説

「スナックやバー、麻雀店を開業したいけれど、風営法第3条の許可が必要なのかわからない」
「もし無許可で営業してしまったらどうなるの?」
店舗の開業準備を進める中で、このような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、風営法第3条は「風俗営業を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可が必要である」と定めた極めて重要なルールです。
この許可を取らずに該当する営業を行ってしまうと、厳しい罰則が科され、最悪の場合は逮捕・営業停止に追い込まれます。
この記事では、専門的な法律の知識がなくても理解できるよう、風営法第3条の対象となる業種、許可を取得するための3つの要件、違反時の罰則についてわかりやすく解説します。自店舗に必要な手続きを正しく把握し、安全な店舗経営をスタートさせましょう。

風営法第3条の条文と基本的な意味

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法または風適法)の第3条は、風俗営業の「許可」に関する大原則を定めた条文です。

風営法第3条第1項の条文

実際の条文(第1項)は以下の通りです。

風営法 第3条第1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
(出典:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
これをわかりやすく噛み砕くと、以下の3つのポイントになります。
  1. 誰が: 風俗営業(キャバクラ、パチンコ店、麻雀店など)を始めようとする人は
  2. どこに: お店を出す地域を管轄する都道府県公安委員会(実際の窓口は管轄の警察署)に対して
  3. 何を: 事前に「許可」をもらわなければならない

なぜこの法律(許可制度)が存在するのか?

そもそも、なぜこのような厳しい許可制度があるのでしょうか。それは、風営法第1条で定められている「法律の目的」に関係しています。

風俗営業は、健全に営まれれば国民に娯楽や憩いを与えるものでずが、営業の行われかたによっては、善良な風俗や清浄な風俗環境を害するおそれがあったり、少年の健全な育成に悪影響を及ぼす可能性があったりするビジネスです。そのため、国や警察が「誰でも、どこでも、どんなお店でも自由に営業してよいわけではない」と規制をかけ、ルールを守れる人だけに営業を許可する仕組みになっているのです。

風俗営業の許可はいくつも取得できるか?

風俗営業の許可は、原則として同一営業所で異なる種別の許可を取得することができません。
これは風俗営業が種別に応じて必要な規制をしているからです。
(※都道府県公安委員会によっては、ポーカーバーのような営業の場合、1号営業の社交飲食店と、5号営業のゲームセンター等を同一営業所で取得できる場合もあります。)

さらに、風俗営業の許可を受けた者が、同じ営業所で、性風俗関連特殊営業を営むこともできません。

一方で、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制をしているものですが、同一営業所でふたつの許可を重ねて受けることは可能です。
例えば深夜の時間以外で風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に断ったうえで、深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されないからです。
(解釈運用基準第12-1(4))

風俗営業の営業所とは?

営業所とは、客室のほかに、専らその風俗営業の用に供する調理場、便所、従業員の更衣室、通路を含みます。また、風俗営業の営業所には解釈運用基準で同一性の判断があり、次のような増改築等が行われた場合には新たに許可を取得する必要があると考えられています。

  1. 営業所の建物(当該営業の用に供される部分に限る。以下同じ。)の新築又は移築
  2. 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
  3. 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築

風営法第3条の「風俗営業許可」が必要な対象業種

「自分の始めたいお店は、風俗営業の許可が必要なのだろうか?」と疑問に思う方は、以下の表を確認してください。風営法第2条で定義されている以下の業種を営む場合、第3条の許可が必要です。

号数 分類 具体的な店舗例 該当する主な要件
第1号 社交飲食店 キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナック・ラウンジなど 設備を設けて客を「接待」し、飲食をさせる
第2号 低照度飲食店 暗いバー、カップル喫茶など 客席の照度が10ルクス以下(※接待はなし)
第3号 区画席飲食店 個室居酒屋、インターネットカフェ(一部)、カップル喫茶など 他から見通すことが困難で、広さが5平方メートル以下の客席
第4号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋 パチンコ店、麻雀店、アレンジボール、射的場など 設備を設けて客を「接待」し、飲食をさせる
第5号 ゲームセンター等 ポーカーバー、ゲームセンター、アミューズメント施設など スロットマシンやテレビゲーム機などを設置して遊技させる

【注意】「深夜酒類提供飲食店」との違い

よく混同されがちなのが、深夜(午前0時以降)に営業する一般的なバーや居酒屋です。
客に対して「接待(談笑やお酌など)」を行わず、単に深夜にお酒を提供するだけであれば、風営法第3条の「許可」ではなく、風営法第33条に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」となります。

  • キャバクラ(接待あり): 第3条の許可が必要(原則、午前0時以降の営業は不可)
  • 一般的なバー(接待なし・深夜営業あり): 第33条の届出が必要
「接待の有無」が非常に重要な判断基準となります。

風営法第3条に基づく許可を取得するための3つの要件

風俗営業の許可は、申請すれば誰でも必ずもらえるわけではありません。以下の「3つの要件」をすべて満たす必要があります。

1. 人的要件(欠格事由に該当しないか)

申請者(法人の場合は役員も含む)が、風営法第4条で定められている「欠格事由」に該当しないことが求められます。主に以下のようなケースです。

  • 過去に風営法違反などで処罰され、一定期間が経過していない
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 暴力団関係者である
  • アルコール、麻薬、大麻などの薬物中毒者である

2. 場所的要件(営業してはいけないエリアではないか)

風俗営業許可において最もハードルが高いのが、この「場所的要件」です。

  • 用途地域の制限: 都市計画法で定められた「商業地域」など、原則として都道府県の条例で認められたエリアでしか営業できません(住居専用地域などでは不可)。
  • 保全対象施設からの距離制限: 学校、図書館、児童福祉施設、病院などの「保全対象施設」から、一定の距離(※各都道府県の条例によって異なります。例:100メートルなど)が離れている必要があります。
物件を契約してから「実は許可が下りない場所だった」と判明するトラブルが非常に多いため、事前の綿密な調査が不可欠です。

3. 構造設備要件(店舗の内装や設備は適切か)

店舗の内部構造にも細かいルールがあります。

  • 客室の床面積が規定以上あるか(例:1室の場合16.5平方メートル以上など)
  • 客室の内部が外から見通せない構造になっているか
  • 照度(明るさ)が規定の基準をクリアしているか
  • 騒音や振動の防止設備が整っているか

【重要】風営法第3条違反(無許可営業)の厳しい罰則

「手続きが面倒だから」「バレないだろう」と、許可を取らずに風俗営業を行った場合、非常に重い罰則が待ち受けています。

無許可営業(モグリ)は逮捕のリスクがある

風俗営業の許可を受けずに営業(いわゆる無許可営業・モグリ)をした場合、風営法第49条の規定により「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。
また、風営法第57条では、法人に対しては「三億円以下の罰金」が科されます。
悪質な場合は即座に逮捕され、店舗は営業停止となり、その後の許可取得も絶望的になります。

名義貸しの禁止(第11条違反)

「自分は欠格事由に当てはまるから、知人の名前を借りて許可を取ろう」といった行為(名義貸し)も違法です。名義を貸した側も借りた側も処罰の対象となります。

風俗営業許可を申請・取得するまでの流れ

実際に許可を取得して営業を開始するまでの、大まかなステップは以下の通りです。

手順1
用途地域・距離制限の事前調査(最重要)
物件契約前に、場所的要件をクリアしているか徹底的に調査します。
手順2
店舗の賃貸借契約・内装工事の打合せ
構造設備要件を満たす内装プランを立てます。
手順3
必要書類の収集・作成
住民票、身分証明書、そしてCAD等を用いた精緻な店舗図面(平面図、求積図、照明音響図など)を作成します。
手順4
警察署への許可申請・手数料納付
窓口で申請を行い、所定の手数料を納付します。
手順5
実査(立ち入り検査)
警察や風俗環境浄化協会の担当者が店舗を訪れ、図面通りか、要件を満たしているかメジャーで実測します。
手順6
許可証の交付・営業開始
問題がなければ許可証が交付され、晴れて営業スタートです。

風営法第3条に関するよくある質問(FAQ)

Q. キャバクラの許可が下りるまでどのくらい期間がかかりますか?

A. 警察署へ申請書を受理されてから、標準処理期間として約2ヶ月(土日祝日を除く55日程度)かかります。物件探しや書類作成の期間を含めると、開業の3〜4ヶ月前からは動き出す必要があります。

Q. 申請の手続きは自分(自力)でできますか?

A. 法律上はご自身で申請可能ですが、あまりおすすめしません。特に「保全対象施設からの距離測定」と「ミリ単位の正確な店舗図面の作成」は専門的な知識と技術が必要であり、警察署でのやり取りにも多大な労力がかかります。

まとめ:確実な許可取得は専門家(行政書士)への相談を

風営法第3条は、キャバクラや麻雀店、ゲームセンターなどの風俗営業を営むために必須となる「許可」の根拠となる条文です。

許可を取得するためには「人・場所・構造設備」の3つの厳しい要件をクリアし、複雑な書類や正確な図面を作成して警察署の審査を通らなければなりません。特に場所的要件の調査を少しでも怠ると、「家賃を払っているのに許可が下りず開業できない」という致命的な事態を招きます。

少しでも不安がある場合や、最短でスムーズに開業したい場合は、風営法に精通した行政書士へ相談することを強くおすすめします。専門家のサポートを受け、適法で安心できる店舗経営を実現しましょう。