風営法【第49条】無許可営業と名義貸しの罰則を知る条文

風営法第49条 無許可営業の罰則

第49条では、風俗営業の違反のなかでも一番重大な違反について規定しています。
この条文を読むことで、風営法でやってはいけない最優先の違反を知ることができます。

風営法第49条の条文

第四十九条 
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項若しくは第三十一条の二十二の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
七 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者

風営法第49条の解説

49条は第1号から7号まで、7つの違反を規定しています。

風営法違反のなかでも最も違法性が高いこともあるため、平成17年の風営法改正で「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」から次のように引き上げられました。

罰則
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)

第49条第1号の違反

風営法第3条第1項では、風俗営業を営むためには、風俗営業の種別ごとに許可を取って営業しなければならないと規定されています。

風営法が、法第2条第1項第1号から5号まで許可制をとっているため、その制度に違反して風俗営業を営むことは風営法の目的に反していることになります。

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第49条第2号の違反

2号は、風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可を、偽りその他の不正の手段で取得した場合の規定です。

本来ならば、許可を受けられないにもかかわらず不正の手段を用いて許可を取得するものであるから、違法性は高いものと言えます。

他には、偽りその他の不正な手段で

  • 相続の承認を受けた場合
  • 法人の合併の承認を受けた場合
  • 法人の分割の承認を受けた場合

も含まれます。

第49条第3号の違反

風営法第11条では、風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可を受けた者は、自己の名義で他人に風俗営業を営ませてはならないと、名義貸しを禁止しています。

第49条第4号の違反

風営法第26条では、風俗営業者等が法令や条例に違反した場合に営業の停止や許可の取消しを命じることができると規定しています。

第4号では、営業停止命令等の処分に違反して、営業をした場合なので違法性は高いと言えます。

第49条第5号・6号の違反

風営法第28条第1項、第2項では店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等を規定しています。
5号、6号では、その禁止された区域で営業した場合の違反です。

具体的には、マッサージ店を装った個室ヘルス営業や、ピンクサロンの場合にも該当します。

第49条第7号の違反

風営法第31条の22では、特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに許可を受けなければならないと規定しています。

第7号は特定遊興飲食店営業の無許可営業の場合です。

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