風営法第2条では、風俗営業にはどのような種類の業種があるか、風営法の解釈でも難しいとされる「接待」の用語解説など、この条文を読めば風営法が規制する営業の全体像が把握できます。
- 業界人なら当然の、1号営業とか5号営業ってなに?
- キャバクラ、スナック、ガールズバー、バー、ラウンジ、ナイトクラブのなにが違うの?
- こんな営業まで風営法で規制されていたのか!?
風営法第2条を読めば、そんな疑問が解決します。
それではさっそく、条文を読んでみましょう!
条文のあとには、わかりやすく解説をつけてあります。
目 次
風営法第2条の条文
(用語の意義)
第二条
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 特定遊興飲食店営業
四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
風営法第2条の解説
風俗営業の種類と、接待・遊興について解説します。
1号とか5号営業ってなに?
風営法第2条第1項では、風俗営業の許可営業の種類が分類されています。
風俗営業の許可を取るというと、この1号から5号に該当した営業になります。
第1号 | キャバクラやホストクラブなど、「接待」をして、遊興や飲食をさせる営業 |
第2号 | 喫茶店やバーなどの飲食店で、10ルクス以下の暗い店内の営業 |
第3号 | 喫茶店やバーなどの飲食店で、ひとつの区画が5㎡以下の見通しの悪い店内の営業 |
第4号 | ぱちんこや麻雀などの、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業 |
第5号 | ゲームセンターなどのアミューズメント施設、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業 |
平成27年の風営法改正以前は、この5つの種類が8つに分類されていました。
正確には、もう少し細かく区別されますが、8つが5つになった枠組みは下図のとおりです。
法改正以前から風俗営業を営んでいたキャバクラなどの業界人は、1号と2号が統一されたことを知らずに、「2号許可取りたいんだけど・・・」なんて言うこともあるので、それを真に受けて手続きを進めると、全く違う営業になってしまいます。
また、法改正の目的でもあった3号営業を風俗営業から外して「特定遊興飲食店営業」という許可の制度をつくり、第2条の第11項に追加されたのです。
風俗営業の種類ごとの許可件数
令和元年度末では下表のとおりの許可件数(営業所の件数)があります。
第1号 | 63,423件 |
第2号 | 41件 |
第3号 | 2件 |
第4号 | 17,633件 |
第5号 | 4,022件 |
特定遊興飲食店営業 | 404件 |
キャバクラ、スナック、ガールズバーは1号営業?
キャバクラやホストクラブは、誰もが疑うことなく風俗営業の1号営業です。
料亭などの和風の料理店も、この1号営業に該当します。
スナック、ガールズバー、ゲイバー、ラウンジなど、風営法にはこの名称での分類はありません。
一般的にスナックといえば、ママさんがカウンターのなかで一人で接客、たまに忙しい時にはお手伝いのスタッフが1・2名といった感じでしょう。通常カラオケの設備が置かれているので、カラオケスナックなんて言われたりもします。
意外に思われるかもしれませんが、保健所の飲食店営業の許可だけで営業しているスナックも数多くあります。
「接待」や「遊興」を伴う営業であれば1号営業が必要。
風営法といえば、接待の解釈といっても過言ではありません。
第2条第3項では、風営法の接待とはなにか!と書かれています。
条文を読んで、「接待とはそういうことか・・・」と理解できた方はすばらしい。
理解できなかった方は、風営法の「接待」とは?を詳しく解説しているこちらの記事へお進みください。
風営法の接待行為【なんで私が逮捕?!】やってはいけない6つの基準
ダーツバーは5号営業?
5号営業は、「客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業」としてゲームセンターや、アミューズメントカジノバーなどをいいます。
ゲームセンターといえば、テレビゲームやメダルゲームのような昔ながらの施設を思い浮かべる方が多いでしょう。
風営法は、かつて風俗営業取締法と言われ、ビリヤードも規制していたのです。
その時代に応じて、規制の対象が変わり、現在は規制の対象とする具体的な遊技設備を「風営法の施行規則第3条」で細かく定められてています。また、「風営法の解釈運用基準」では具体的なゲーム機の種類も定めています。
平成30年、デジタルダーツとシュミレーションゴルフは設置の条件付きで、規制の対象から外れました。
それまで、デジタルダーツはダーツバーなどの深夜における酒類提供飲食店営業の施設のなかで、「10%ルール」といわれる風俗営業の5号営業の許可を取るまでもないくらいに施設の一部分だけでしか遊技させていないという解釈で営業していたのです。
性風俗関連特殊営業は種類が豊富
第2条の5項から10項までは、いわゆる「風俗」といわれる種類の営業を規定しています。
風俗営業を始めるには、キャバクラやぱちんこ、ナイトクラブのように許可を取らなくてはいけないものと、届出をすれば営業していいものに分類できます。
性風俗関連特殊営業は、許可ではなく届出で営業できる種類になります。
届出とは言っても、店舗を出店できる地域の制限など厳しく規制され、新たな店舗の出店は非常に難しいのが現実です。
では、これらの性風俗特殊営業がなぜ許可ではなく届出なのか?
これらの営業は、繁華街などでもよく見かける店舗型の営業と、店舗以外の場所でサービスを受ける無店舗型の営業と区別されています。
第6項 | 店舗型性風俗特殊営業 | ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場・ラブホテル・アダルトショップなどの店舗を設けて営む営業 |
第7項 | 無店舗型性風俗特殊営業 | デリバリーヘルス・アダルトグッズの通信販売など実際に入店できる店舗のない営業 |
第8項 | 映像送信型性風俗特殊営業 | アダルトサイトなどインターネットで動画や写真を見せる営業 |
第9項 | 店舗型電話異性紹介営業 | テレクラなどの、店舗を設けて電話で異性と会話の機会を提供して紹介する営業 |
第10項 | 無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイアルなどの、店舗がなく電話で異性と会話の機会を提供して紹介する営業 |
特定遊興飲食店営業はナイトクラブだけではない
第2条の11項には特定遊興飲食店営業という、深夜にお酒を提供して遊興させる営業が規制されています。
法改正前は風俗営業第3号営業として、その他の風俗営業と同じように営業時間を制限されていましたが、特定遊興飲食店営業は営業時間の制限が条例により定められ、多くの地域で午前5時から午前6時は営業できないことになっています。
ナイトクラブ、ショーパブやライブハウスが主な営業に該当しますが、深夜にお酒を提供して遊興させる営業であれば、この規制に該当する可能性も出てきます。
「遊興」という複雑な解釈をわかりやすくまとめています。
特定遊興飲食店営業となる5つの要件と遊興の定義