風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律の解説

風営法

風営法の全体像

風営法は、法律そのものだけでなく、細かなルールを定めた「命令」や、地域ごとの「条例」が複雑に組み合わさった巨大なルールブックを形作っています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

風営法の目的や風俗営業の定義、許可制度の原則、禁止事項、罰則など、全国共通の「大きな決まり」を定めています。
この法律は、健全な風俗環境の維持と青少年の健全な育成を目的としており、キャバレーやパチンコ店、性風俗関連業などの多岐にわたる業種を対象としています。
具体的には、営業の許可申請手続きや欠格事由、深夜営業の禁止といった営業時間や区域の制限について詳細に規定しています。さらに、店舗の照明や騒音の管理、18歳未満の立ち入り禁止、客引き行為の禁止など、業者が遵守すべき具体的な業務上の義務を明確に定めています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

パチンコやゲームセンターなどの遊技施設、ストリップ劇場やラブホテルといった性風俗関連特殊営業の定義を詳細に示しています。また、営業禁止区域や営業時間の制限、騒音・振動の許容数値など、良好な風俗環境を維持するための具体的な行政基準が列挙されています。さらに、遊技機の型式検定や手数料の額についても明確な規定を設けています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

店舗の許可申請手続きや、営業所内の照度・騒音に関する技術上の基準などを詳細に規定しています。さらに、パチンコやスロットマシンといった遊技設備の具体的な定義や、過度に射幸心をそそる機械を排除するための基準も示されています。また、営業許可が受けられない欠格事由に該当する罪種が網羅的に列挙されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

風俗営業や性風俗特殊営業などの許可申請および届出に際して、必要となる添付書類を詳細に定めたものが内閣府令です。
営業の種類に応じて、営業所の平面図や定款、住民票の写し、さらには欠格事由に該当しないことを誓約する書面など、多岐にわたる提出物が規定されています。また、店舗の構造や設備の変更、遊技機の取り替えといった事後の手続きに関するルールも網羅されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第一章 総則

第一条 目的
第二条 用語の意義

第二章 風俗営業の許可等

第三条 営業の許可
第四条 許可の基準
第五条 許可の手続及び許可証
第六条 許可証等の掲示義務 【完全版】特定遊興飲食店営業「許可証」取得後のルール|掲示義務・変更・再交付の手引き
第七条 相続
第七条の二 法人の合併
第七条の三 法人の分割
第八条 許可の取消し
第九条 構造及び設備の変更等
第十条 許可証の返納等
第十条の二 特例風俗営業者の認定
第十一条 名義貸しの禁止

第三章 風俗営業者の遵守事項等

第十二条 構造及び設備の維持
第十三条 営業時間の制限等 【風営法】特定遊興飲食店営業の営業時間は?都道府県別の条例ルールと罰則を徹底解説
第十四条 照度の規制
第十五条 騒音及び振動の規制
第十六条 広告及び宣伝の規制
第十七条 料金の表示
第十八条 年少者の立入禁止の表示
第十八条の二 接客従業者に対する拘束的行為の規制
第十八条の三 客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制
第十九条 遊技料金等の規制
第二十条 遊技機の規制及び認定等
第二十一条 条例への委任
第二十二条 風俗営業を営む者の禁止行為等
第二十二条の二 接待飲食営業を営む者の禁止行為
第二十三条 遊技場営業を営む者の禁止行為
第二十四条 営業所の管理者
第二十五条 指示
第二十六条 営業の停止等

第四章 性風俗関連特殊営業等の規制

第一節 性風俗関連特殊営業の規制

第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等

第三十一条の二十二 営業の許可 特定遊興飲食店営業の許可は必要?対象となる業種と3つの厳しい要件を徹底解説
第三十一条の二十三 準用
第三十一条の二十四 指示
第三十一条の二十五 営業の停止等
第三十二条 深夜における飲食店営業の規制等
第三十三条 深夜における酒類提供飲食店営業の届出等
第三十四条 指示等

第三節 興行場営業の規制

第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制

第五節 接客業務受託営業の規制

第五章 監督

第三十六条 従業者名簿
第三十六条の二 接客従業者の生年月日等の確認
第三十七条 報告及び立入り

第六章 雑則

第七章 罰則

第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条