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【風営法】前科や罰金刑があると許可は取れない?欠格事由となる犯罪と「5年」のルールを徹底解説

「過去に罰金を払ったことがあるけれど、キャバクラやバーを開業するための風営法許可は取れるのだろうか?」
「執行猶予中の場合はどう扱われるの?」

過去の過ちから立ち直り、新たなビジネスに挑戦しようとする際、このような不安を抱える方は決して少なくありません。

結論から申し上げますと、「1年以上の拘禁刑(懲役・禁錮など)」または「特定の犯罪による罰金刑以上」を受けた場合、刑の執行が終わってから5年間は風営法の許可を取得することができません。

この記事では、難解な法律用語を分かりやすく噛み砕き、どのようなケースで許可が下りなくなるのか、そして「5年」の正確な数え方について徹底解説します。ご自身の状況と照らし合わせて、ぜひ参考にしてください。

風営法の「欠格事由」とは?前科があると許可は取れない?

キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、パチンコ店などの風俗営業を始めるには、公安委員会(警察)から「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づく許可を得る必要があります。

この風営法には、「この条件に当てはまる人には絶対に許可を出さない」というルールが定められており、これを「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼びます。

欠格事由には「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」など様々な項目がありますが、その中で最も注意が必要なのが「過去の犯罪歴(前科)」に関する項目です。ただし、「前科があれば絶対に一生許可が取れない」というわけではなく、一定の期間が経過すれば再び許可を取るチャンスが巡ってきます。

要注意!許可が下りなくなる2つの犯罪パターン

過去の犯罪歴で風営法の許可が下りなくなるケースは、大きく以下の2つのパターンに分けられます。

① どんな犯罪でも「1年以上の拘禁刑(懲役・禁錮など)」を受けた場合

犯罪の種類は一切問いません。窃盗、傷害、詐欺など、いかなる犯罪であっても、「1年以上の実刑判決」を受けた場合は、欠格事由に該当します。
※刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」という名称に一本化されています。

② 「特定の犯罪」で「1年未満の拘禁刑」または「罰金刑」を受けた場合

たとえ1年未満の短い刑期や、刑務所に入らない「罰金刑」であっても、風営法が厳しく取り締まっている「特定の犯罪」を犯してしまった場合はアウトになります。
「軽い罰金で済んだから大丈夫だろう」と自己判断するのは非常に危険です。

罰金刑でもアウトになる「特定の犯罪」とは?

条文には多くの法律名が並んでいますが、一般の方には非常に読みづらいため、大きく3つのカテゴリに分けて整理しました。
以下の表にある犯罪で「罰金刑」以上の処罰を受けた場合、風営法の許可は下りません。

カテゴリ 該当する主な法律・犯罪
性犯罪・売春・児童ポルノ等

  • 刑法の性犯罪(わいせつ、営利目的略取など)
  • <売春防止法違反/li>
  • 児童買春、児童ポルノ禁止法違反
  • 性的姿態撮影等処罰法違反(盗撮・リベンジポルノなど)
労働・雇用・外国人法務等

  • <労働基準法、職業安定法違反(危険有害業務の制限違反など)/li>
  • 児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為など)
  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)違反(不法就労助長など)
  • 労働者派遣法、技能実習法違反
組織犯罪・風営法違反等

  • 風営法違反(無許可営業、名義貸しなど)
  • 組織犯罪処罰法違反
ポイント
特に風俗営業と密接に関わる「性犯罪」「売春」「不法就労(入管法違反)」「児童福祉法違反」などについては、業界の浄化を図るため、罰金刑であっても非常に厳しく見られます。

「5年間を経過しない者」の正確な数え方

欠格事由に該当してしまった場合、「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年」が経過するまでは許可を取得できません。
この「5年」はいつから数え始めるのでしょうか。

刑務所に入っていた場合(実刑)

刑務所に服役していた場合は、「刑期を満了して出所した日」から数えて丸5年が必要です。
仮釈放で出所した場合は、出所した日ではなく「仮釈放期間が終了した日(本来の刑期満了日)」から5年を計算します。

罰金刑の場合

罰金刑の場合は、「罰金を全額納付し終わった日」から数えて丸5年が必要です。判決が出た日からではない点に注意してください。

【重要】執行猶予がついた場合はどうなる?

ここが最も誤解されやすいポイントですが、執行猶予がついた場合は「5年」のカウント方法が異なります。

執行猶予とは「刑の執行を一定期間猶予する」制度です。もし執行猶予期間中、新たに罪を犯すことなく無事に期間が満了すれば、その翌日から「刑の言渡し自体が効力を失う」ことになります。
つまり、執行猶予期間が明けた時点で「欠格事由」から外れるため、そこからさらに5年間待つ必要はありません。

よくある質問(FAQ)

Q. スピード違反など、交通違反の罰金(青切符・赤切符)でも風営法の許可は取れなくなりますか?

A. 交通違反による罰金刑(道路交通法違反)は、先述した「特定の犯罪」のリストには含まれていません。したがって、罰金刑だけであれば風営法許可の障害にはなりません。(※ただし、死亡事故などで1年以上の拘禁刑(実刑)を受けた場合は、当然欠格事由に該当します)

Q. 過去の犯罪歴は警察にバレますか?隠して申請したらどうなりますか?

A. 確実にバレます。風営法の許可権者は各都道府県の「公安委員会(警察)」です。審査の過程で厳格な犯歴照会が行われるため、前科を隠し通すことは不可能です。
もし虚偽の申告をして申請した場合、許可が下りないだけでなく、虚偽申告として別の罪に問われたり、警察からの心証を著しく悪化させたりするリスクがあるため、絶対にやめましょう。

まとめ:不安な場合は専門家に相談を

風営法における「過去の犯罪歴」と「5年ルール」について解説しました。ポイントは以下の通りです。

  • 1年以上の拘禁刑(実刑)は、犯罪の種類を問わず5年間アウト
  • 性犯罪、入管法違反、労働基準法違反などは、罰金刑でも5年間アウト
  • 起算日は「刑期満了日」または「罰金納付日」から5年
  • 執行猶予が満了すれば、その時点から許可申請が可能になる
「自分が欠格事由に該当するのか不安」「1日でも早く確実に許可を取りたい」とお考えの方は、自己判断でリスクを負う前に、風営法に精通した行政書士へご相談されることを強くおすすめします。
【行政書士監修】風営法第4条(欠格事由)とは?風俗営業の許可が取れない条件をわかりやすく解説