「深夜0時以降もお酒を出して売上を伸ばしたいけれど、どんな手続きが必要なのかわからない」「バーを開業したいが、風営法のルールが複雑で不安だ」と悩んでいませんか?
飲食店を開業するだけでも多くの労力がかかりますが、深夜にお酒を提供するとなると、法律の壁がさらに一つ増えます。結論からお伝えすると、深夜(午前0時以降)にお酒をメインで提供する飲食店は、風営法33条に基づく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必須です。
この記事では、風営法33条の基本から、届出が必要な条件、具体的な手続きの手順、そして絶対に知っておくべき「接待」のルールまでを網羅的に解説します。安全に、そして確実にビジネスをスタートさせるためのガイドとしてお役立てください。
1. 風営法第33条とは?「深夜における酒類提供飲食店営業」の基本
風営法33条の条文内容とわかりやすい解説
第三十三条
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6 第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。
そもそも「深夜酒類提供飲食店営業」とは?
飲食店を開業する際、必ず保健所で「飲食店営業許可」を取ります。しかし、深夜にお酒を提供する場合は、それだけでは不十分です。お酒が入ることで騒音トラブルや風紀の乱れが起きやすくなるため、警察が店舗を把握・指導できるように設けられているのが「深夜酒類提供飲食店営業」の届出制度です。
対象となる店舗・ならない店舗の違い
深夜0時以降に営業していても、すべての飲食店に届出が必要なわけではありません。
- バー、ダーツバー
- スナック(接待なし)
- ガールズバー(接待なし)
- 居酒屋、立ち飲み屋
- ファミリーレストラン
- 牛丼屋、ラーメン屋
- カフェ、定食屋
- 深夜営業のうどん・そば屋
2. 風営法33条の届出が必要になる「2つの条件」
以下の2つの条件を両方とも満たす場合に、届出が必要になります。
条件①:「深夜」の時間帯に営業しているか
風営法において「深夜」とは、午前0時から午前6時までを指します。営業時間が「午後5時から午後11時まで」の居酒屋であれば、お酒をメインに出していてもこの届出は不要です。
条件②:メインの提供物が「酒類」であるか
ここが最も迷いやすいポイントです。解釈運用基準では、「通常主食と認められる食事」をメインで提供している場合は対象外とされます。主食とは、米飯類、パン類、麺類などを指します。
ファミレスやラーメン屋が深夜にお酒を提供しても届出が不要なのは、「あくまでメインは食事であり、お酒は従たるもの」とみなされるからです。
3. 【要注意】風営法33条の届出では「接待」が禁止されている
深夜酒類提供飲食店を運営する上で、最も重篤なトラブルに発展しやすいのが「接待」の解釈です。
風営法における「接待」の定義とは?
風営法において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的には以下のような行為が接待にあたります。
- 客の隣に座って談笑する
- 客にお酌をする
- 客と一緒にカラオケを歌う(デュエット)
- 客と一緒にダーツやトランプなどのゲームをする
比較:深夜酒類提供飲食店と風俗営業1号
接待を伴う場合は、深夜酒類の届出ではなく「風俗営業第1号」の許可が必要です。
| 項目 | 接待行為 | 深夜営業 | 手続き | 店舗例 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 不可(絶対にNG) | 可能(午前0時以降もOK) | 届出(要件を満たせばOK) | バー、居酒屋 |
| 風俗営業第1号(キャバクラ等) | 可能 | 不可(原則午前0時まで) | 許可(警察の厳しい審査あり) | キャバクラ、ホストクラブ |
「深夜0時以降も営業し、かつ接待もする」という業態は、現在の日本の法律では原則として存在できません。ここを誤解すると重大な法律違反となります。
4. 風営法33条に基づく届出の方法と流れ
届出先と提出期限
- 届出先: 店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)
- 期限: 営業を開始する10日前まで
届出に必要な書類一覧と図面の重要性
提出書類は多岐にわたります。主なものは以下の通りです。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 保健所の飲食店営業許可書のコピー
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 店舗の賃貸借契約書のコピー
- 店舗の平面図、求積図、照明音響設備図
クリアすべき要件(場所・構造設備)
届出を出すには、店舗が以下の要件をクリアしている必要があります。
- 場所的要件: 第1種・第2種低層住居専用地域など、住居系の用途地域では原則営業できません。
- 客室の広さ: 1室の床面積が9.5平方メートル以上であること(客室が1室しかない場合は制限なし)。
- 見通し: 客室内に高さ1メートル以上の仕切りや障害物がないこと。
- 明るさ: 客室内の照度が20ルクス以上あること。
5. 風営法33条に違反した場合の罰則・ペナルティ
ルールを軽視すると、経営を揺るがす重大なペナルティが科されます。
無届営業をした場合の罰則
届出を出さずに深夜にお酒をメインで提供した場合、50万円以下の罰金に処される可能性があります。
【行政書士監修】風営法第55条とは?違反になる具体的な行為と罰則(懲役・罰金)を徹底解説
届出を出していても違反になるケース
深夜酒類の届出を出しているバーやガールズバーで「接待」をしてしまった場合、無許可で風俗営業を行ったことになります(無許可風俗営業)。この場合、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金という非常に重い罪に問われ、営業停止や許可取り消しだけでなく、その後のビジネスにも致命的な影響を与えます。
【風営法第49条】無許可営業・名義貸しの罰則と逮捕されるケースを徹底解説
6. 深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に依頼するメリット
ご自身で手続きを行うことも不可能ではありませんが、多くの経営者が行政書士などの専門家に依頼しています。
複雑な図面作成と要件確認を任せられる
前述の通り、警察が求めるレベルの測量とCADソフト等を用いた図面作成は、専門知識がないと膨大な時間がかかります。専門家に任せることで、ミリ単位の確実な図面を用意でき、警察の窓口で突き返されるリスクをゼロにできます。
警察とのやり取りや保健所の許可もワンストップで
保健所の「飲食店営業許可」と警察の「深夜酒類提供飲食店営業の届出」はセットです。これらを一括して依頼することで、開業前の貴重な時間をメニュー開発やスタッフ採用などの本業に集中させることができます。
7. 風営法33条に関するよくある質問(FAQ)
Q. 昼間はカフェ、夜はバーとして営業する場合は届出が必要ですか?
必要です。昼間の営業形態に関わらず、午前0時以降にお酒をメインで提供する時間帯がある場合は届出の対象となります。
Q. 届出を出せば、警察の立ち入り検査はありますか?
あります。届出直後や、営業開始後にランダムで、または近隣からの苦情をきっかけに立ち入り検査が行われることがあります。図面通りの構造か、照度は足りているか、接待をしていないか等がチェックされます。
Q. 届出を出さずに深夜にお酒を提供している店を見かけますが……?
違法状態(無届営業)である可能性が高いです。周囲がやっているからといって真似をすると、摘発された際に前科がつき、取り返しのつかないことになります。必ず適法に営業してください。
8. まとめ:深夜に酒類を提供するなら風営法33条の届出を忘れずに
深夜0時以降にお酒をメインで提供する飲食店を開業する場合、風営法33条に基づく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出は避けて通れない重要な手続きです。
- 午前0時以降に酒類メインで営業するなら届出が必須
- 届出は営業開始の10日前までに警察署へ提出する
- 正確な図面作成など専門的な書類が必要になる
- 深夜営業では「接待」が絶対に禁止されている
